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  • 宅建試験って何?概要まとめ

宅地建物取引士宅建士)になるためには、宅地建物取引業法(宅建業法)で定める宅地建物取引士資格試験宅建試験)に合格しなければなりません。宅建試験は、宅建業法の規定に基づき、各都道府県知事の委任のもとに一般財団法人不動産適正取引推進機構が実施しています。

宅建業法に基づく宅建業を営もうとする場合、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。宅建免許を受けるに当たり、事務所その他国土交通省令で定める場所に、成年者である専任の宅建士を置かなければなりません。

■ 宅地建物取引士とは

宅建士とは、宅建試験に合格し、宅建試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、当該知事の発行する宅建士証の交付を受けた者をいいます。宅建業法35条に定める重要事項の説明35条書面への記名宅建業法37条に定める契約内容記載書面への記名は、宅建士の独占業務となります。

■ 宅建試験の実施公告

原則として、例年6月の第1金曜日に、次の方法により発表されます。
・官報への掲載
・不動産適正取引推進機構の宅建ページへの掲載

■ 宅建試験案内の配布期間

郵送申込み :7月初旬~7月中旬まで(簡易書類郵便で送付されたもので、最終日の消印有効)
ネット申込み:7月初旬~7月末日まで

令和6年度宅建試験の概要が公表されました(6/7)

■ 宅建試験の受験資格

宅建試験は、年齢、学歴、国籍等の制約なく誰でも受験できます。宅建試験合格後、宅建士資格登録に当たっては一定の条件(宅建業法18条)があります。

■ 宅建試験の受験手数料

8,200円いったん払い込まれた受験手数料は、申込みが受付されなかった場合を除き返還されません。宅建試験の受験手数料について、消費税及び地方消費税は非課税です。

■ 宅建試験会場

原則として、現在お住まいの試験地(都道府県)での受験となります。学生や単身赴任等の事情で住民登録とは別の場所に居住している場合には、現に居住している都道府県で受験することが可能です。受験申込書には、現住所(郵便物が届く住所)を記入してください。人気の会場は先着順となりますので、7月に宅建試験の願書受付が開始されたら早めに申込みを済ませましょう。

■ 宅建試験日

10月の第3日曜日 13時~15時まで(2時間)
登録講習修了者は13:10~15時(1時間50分)

■ 宅建試験の出題形式

50問・マークシートに記入する四肢択一式による筆記試験(登録講習修了者は45問)
権利関係14問宅建業法20問法令上の制限8問税その他8問

宅建試験の内容は次のとおりです。
・土地の形質、地積、地目、種別
・建物の形質、構造、種別
・土地及び建物についての権利及び権利の変動
・土地及び建物についての法令制限
・宅地建物についての税の法令
・宅地建物の需給の法令実務
・宅地建物の価格の評定
・宅建業法及び同法の関係法令

■ 宅建試験の5点免除

国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる宅建試験を受けようとする者(登録講習修了者)は、問46~50の住宅金融支援機構法、不当景表法、統計、土地、建物の計5問が免除されます。2018年に創設された宅建アソシエイト資格所持者も5点免除の対象となります。

■ 宅建試験の合格発表

ここ2年は11月の第3火曜日となっています。宅建業に関する実用的な知識を有するかどうかに基準が置かれ、宅建試験の合格基準は毎年変動し50問中35点前後(上位15~17%)が合格となるように調整されています。つまり満点を狙う必要はなく、取るべき問題を確実に取れば宅建試験に合格できるということです。

- 幸せに宅建合格を目指して頑張りましょう -