宅建用語集で法律・不動産用語チェック

宅建の勉強をスムーズにするための用語集です。宅建試験に出てくる主な不動産用語法律用語をコンパクトにまとめておきますので、分からない言葉があったときの参考にしてみてください。基本知識の確認にも!トップページから飛べない【隠しページ】です。

宅建用語(あ行)
悪意 事実や事情を知っていること。知らないことは「善意」。
案内所 宅建業者が設置する契約や申込ができるような場所、展示会など。
異議申立て 処分をした行政庁または不作為に係る行政庁に対して行なう不服申立て。
遺言 法律界では「いごん」と読みます。死にゆく者の最後の意思表示。
遺産分割 相続時に遺言がない場合、親族同士で誰がどの財産をどれだけ取得するかを決める協議。
意思表示 一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表示する行為。
意思能力 法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力。
遺贈 遺言により、遺言者がその財産の全部又は一部を贈与すること。
委託 法律行為(契約など)やその他の事務処理を他人に依頼すること。
一括競売 更地に抵当権を設定後、建物が築造された場合に土地と建物を一括して競売にかけられる制度。
一般媒介 依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介依頼することができる媒介契約。
囲繞地通行権 袋地から公道に至るための他の土地の通行権の旧称。
委任 法律行為(契約など)を他人に委託する契約。
違約金 債務不履行時に、債務者が債権者に支払う金銭。
遺留分 相続人に留保された相続財産の一定割合。
印紙税 印紙税法で定められた課税文書を作成したときに課せられる国税。
請負 当事者の一方がある仕事を完成させ、他方が報酬を支払う契約。
売主の担保責任 物の売買などにおいて、その物に欠陥があった場合に売主が負う責任。
営業保証金 宅建業者の信用を担保し、損害賠償等を受けられるよう保証金を供託しておく制度。
永小作権 小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜をする権利。
援用 権利を使用したり主張すること。
おとり広告 広告した物件以外のものを購入するように誘導するための広告。
宅建用語(か行)
解除 契約当事者の一方が、有効に成立している契約の効力を一方的意思表示で消滅させること。
解除条件 その成立により法律行為の効力が消滅するという条件。
開発許可 都市計画法に基づく開発行為や建築行為等を行う際に、都道府県知事等から与えられる許可。
開発行為 主として建築物の建築または特定工作物の建設に供する目的で行う土地区画形質の変更。
買戻し 売主が代金と契約費用を返還して、一度売った不動産を取り戻すことができる特約。
解約手付 締結した契約を将来的に解除できるものとして授受させる手付。
改良行為 価値を高める行為。
確定期限 到来日が決定している期限。○月△日。
瑕疵 欠陥、キズ。
瑕疵担保責任 売主等が買主等に対して負う責任。改正民法により「契約不適合責任」に改称。
過失 不注意。
果実 物から生じる収益。賃料など。
課税事業者 消費税を納付する義務がある法人または個人事業主。
合筆 「がっぴつ」でも「ごうひつ」でも。数筆の土地を合わせて1筆とすること。
仮換地 換地処分前に、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できると指定された土地。
仮差押え 金銭債権の執行を保全するため、債務者の財産処分に一定の制約を加える裁判所の決定。
仮処分 裁判所が決定する保全暫定的処置で、金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。
仮登記 将来の本登記に備えて順位を保全する目的でなされる予備登記。
科料 軽い犯罪に対し 1000~9999 円を取り立てる刑罰。過料と区別するため「とがりょう」と呼ぶことも。
過料 軽い行政罰。刑罰ではない。科料と区別するため「あやまちりょう」と呼ぶことも。
監査役 株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関。
監視区域 地価の急激な上昇により、適正かつ合理的な土地利用の確保が困難になると認められる区域。
換地 土地区画整理事業において、従前の宅地に代わるべきものとして交付される宅地。
監督処分 宅建業法の規定に、宅建業者や宅建士が違反した場合のペナルティー。
元本 「がんぽん」。元々のお金。ローンなどで、実際に借り入れた金額。
管理組合 区分所有法に基づき、区分所有建物を区分所有する区分所有者によって構成される団体。
管理行為 保存、利用、改良行為の総称。
管理者 管理組合の理事長。マンションにいる管理人ではありません。
期限の利益 期限が到来するまで債務の履行はしなくてもよいとする、債権者と債務者の約束事。
危険負担 履行前に債務者の責めなく履行不能となった場合に、他方の債務はどうなるかという問題
規制区域 投機的取引によって地価が急激に上昇した区域。またはその恐れがある区域。
北側斜線制限 北側の隣接地に対する日照を考慮して建物の高さを規制する制限。
寄託 金銭や物品を他人に預け保管してもらい、その使い道や処理を頼むこと。
規約供用部分 専有部分にできる部分で、管理規約により共用部分と定められた管理人室や集会室。
規約敷地 管理規約により敷地と定められた土地。マンションから離れた駐車場など。
求償権 他人のために利益を与えた者が、その他人に対して持てる返還請求権。
強行規定 契約当事者の合意よりも優先する法律上の規定。
供託 支払いの代わりに供託所に金銭等を預けておくこと。
供託所等の説明 供託された営業保証金の還付請求をスムーズに行うため、宅建業者が行う説明。
強迫 相手を恐れさせること。おどし。刑法では「脅迫」と書く。
共有 複数の者が1つの物の所有権を有すること。
共用部分 区分所有建物のうち専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の付属物など。
極度額 根抵当権者が、根抵当権に基づいて優先弁済を受けられる最大限度額。
切土 「きりど」。高い地盤や斜面を切り取って低くし、平坦な地表を作る建設工事。
禁固 作業義務を科さない刑罰のうち⾧期のもの。作業義務あり→懲役、短期→拘留。
区域区分 無秩序な市街化の防止や計画的市街化のため、市街化区域と市街化調整区域に区分する制度。
空地 不動産用語では「くうち」ですが「あきち」でも。利用目的がなく放置された土地。
クーリング・オフ 消費者が、一定期間内に限って申込みの撤回や契約解除ができる制度。
区分所有権 1つの建物(分譲マンション等)の中に存在する複数の独立した所有権。
区分地上権 工作物を所有するため、地下または空間について設定される地上権。モノレールなど。
景観地区 市街地の美観を維持するための地域地区。景観地区の創設により美観地区は廃止された。
契約内容記載書面 トラブル防止のため、宅建業者より契約締結後に遅滞なく交付される書面。37条書面。
契約不適合責任 旧「瑕疵担保責任」。契約の目的物に不適合があったときの債務不履行責任。
競売 法律界では「けいばい」。多数の者から最高価格の申出をした者に承諾を与える売買方法。
検索の抗弁権 保証人が、主債務者の財産に執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利。
原始取得 狩猟、採掘、漁獲、法律上の所有権取得から不動産取得税における家屋の新築など新しい所有権の発生。
建築 建築物の新築・増築・改築・移転。
建築確認 建築計画が法令に適合するものであるか、建築主事または指定確認検査機関がする確認。
建築基準法 国民の生命・健康・財産保護のため、建築物の敷地や構造等の最低基準を定めた法律。
建築協定 住宅環境や商店街の利便を高度に維持増進するため、建築物に関する基準を定めた協定。
建築主事 都道府県や特定市町村において、建築基準法上の建築確認等をつかさどる地方公務員。
建築審査会 建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議するために設置される行政機関。
建蔽率 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建築面積÷敷地面積)。
権利金 借地借家契約締結時に授受される金銭で、契約終了時に賃借人に返還されないもの。礼金。
権利能力 私法上の権利義務の帰属主体となれる資格。自然人は出生により権利能力を有する。
減歩 「げんぶ」「げんぷ」。土地区画整理事業で、換地面積が従前の宅地面積より減少すること。
故意 知っててわざと。
行為能力 契約などの法律行為を単独でできる能力。
交換 当事者が互いに、金銭所有権以外の財産権を移転すること(金銭だと売買)。
後見人 未成年者や成年被後見人を後見する(守る)者。
広告 宅建業者が行う物件の宣伝。
公告 ある内容を、文章で広く知らせること。
公示価格 地価公示法に基づき、国土交通省が毎年公表する1月1日時点の全国の標準地の土地価格。
公序良俗 公の秩序と善良の風俗の略。
公正証書 個人や法人からの嘱託により、公証人が法令に従って作成する証書。
高度地区 用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図る地区。
高度利用地区 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能更新を図る地区。
国土利用計画法 総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする法律。
誇大広告 著しく事実と相違する広告。
国庫 国の所有財産を保管する機関。
固定資産税 土地、家屋、償却資産について、その所有者に対して課せられる市町村税。
宅建用語(さ行)
債権 特定の者が特定の者に対して一定の行為を請求する権利。
債権者代位権 自己の債権を保全する必要があるとき、債権者が債務者の権利を債務者に代わって行使する権利。
債権譲渡 債権を同一性を変えず移転することを目的とした契約。
催告 行動を促すこと。
催告の抗弁権 保証人が、まず主たる債務者に履行の催告をせよと抗弁する権利。
債務 特定の者が特定の者に対して履行しなければならない義務。
債務引受 他者の債務を別の者(引受人)が債権者との合意によって承継すること。
債務不履行 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞、履行不能、不完全履行。
詐害行為取消権 債務者が財産を減らす行為をした場合に、債権者がその行為を取り消すことができる権利。
詐欺 他人を欺いて錯誤に陥らせる違法行為。
先取特権 法律で定められた権利を、債権者の財産から優先的に弁済を受けられる権利。
錯誤 意思表示者の内心真意と表示された行為の間に不一致があり、表意者が不一致を知らないこと。
差押え 債務者が勝手に財産を処分できないようにするための裁判上の手続き。
35条書面 宅建業法の重要説明事項が記載された書面。
37条書面 宅建業法の契約内容記載書面。
37条の2 宅建業法のクーリング・オフを示す。
市街化区域 市街地を形成している区域及びおおむね十年内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域。
敷金 賃料の不払いや賃借人が負担すべき修繕費用や原状回復費用の担保として預ける金銭。
敷地利用権 専有部分所有目的で、その敷地を利用するための所有権または借地権。
時効の完成猶予 その間は時効が完成しないこと。改正民法による新しい概念。
時効の更新 いちから時効が新たな進行を始めること。改正民法による新しい概念。
時効の中断 時効の進行が中断され、既に経過した時効期間の効力が失われること。改正民法により削除。
時効の停止 天災等の事変のため時効の中断ができないときの一時的措置。改正民法により削除。
時効の利益 新たに権利を得る、義務を免れるなど、時効の完成によって受ける利益。
自己契約 本人の相手方として代理人が自ら契約すること。
自己と同一の注意義務 善管注意義務よりも緩い注意義務。
自然人 法人(=会社など)以外。一般的な「人間」。
質権 債権の担保として債務者や物上保証人から受け取った物について優先弁済を受ける担保物権。
執行猶予 刑事事件を起こさず一定期間を無事に経過したときは刑罰権を消滅させる制度。
指定流通機構 宅建業者間で正確かつ迅速に不動産情報を交換するために、国土交通大臣が指定した公益法人。
私道 民間の個人や法人が所有している道路。市道と区別するため「わたくしどう」とも呼ぶ。
自働債権 相殺時に、相殺の意思表示をする側の債権。
事務管理 契約をしていない委任。頼まれてないのに他人のためにする好意、お節介。
事務所 本店、支店、継続的に業務を行い宅建業の契約締結権限のある使用人が置かれている所。
事務所以外の場所 宅建業法上の事務所に該当しないが、標識の提示義務がある案内所など。
借地借家法 借地関係、借家関係について規定された法律。
借地権 建物所有を目的とした地上権または土地賃借権。
借家権 「しゃっかけん」。借地借家法の適用を受ける建物賃借人のための賃借権。
重過失 とんでもないうっかりミス。
従業者名簿 宅建業者が事務所ごとに作成する従業者の一覧。
修繕積立金 区分所有建物で一定年数ごとの計画的大規模修繕等に備え、管理費と別に積み立てておく資金。
住宅金融支援機構 証券化支援業務を主な業務とする独立行政法人。
住宅瑕疵担保履行法 新築住宅購入者の利益保護等を図ることで、国民生活の安定向上等を目的とする法律。
住宅ローン減税 住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に受けられる控除制度。
収用 特定公共事業のため、法律の定める手続きに従って特定の財産権を強制的に取得すること。
重要事項の説明 売買や貸借契約の締結に先立ち、当事者に契約上の重要な事項を説明する宅建業者の義務。
重要な錯誤 その錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること。
主たる事務所 本店。
従たる事務所 主たる事務所以外の全ての事務所。支店など。
受働債権 相殺時に、相殺される側の債権。
取得時効 一定期間継続して他人の物を占有する者等に所有権を与える制度。
守秘義務 業務上知り得た秘密を正当理由なく漏らしてはならないとする、宅建業に従事する者の義務。
主要構造部 壁、柱、床、梁、屋根、階段。
受領遅滞 購入したが代金を払えないなどの理由で、物の受領が履行期を過ぎてもできない状態。
準占有者 受取証書の持参人など。改正民法により「受領権者としての外観を有する者」に改称。
準防火地域 市街地における火災の危険を防除するため、都市計画で指定される地域。
償還 返済。返却。
条件 到来するかどうか不確実なもの。
使用貸借 無償で目的物を借りて使用収益し、その後にその目的物を貸主に返還する契約。
譲渡担保 債権者が財産権を譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還する担保方法。
消滅時効 一定の間、権利を行使しない者の権利を消滅させる制度。
除斥期間 「じょせききかん」。権利を行使できる期間で、これを過ぎると権利は当然に消滅する。
所得税 個人の所得に対してかかる税金。
所有権 物を全面的または一般的に支配する権利。
親権者 未成年者に対して身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を持つ者。
親族 血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者。親戚。
信託 一定の目的に従って財産の管理または処分をさせるために、他人に財産を移転すること。
心裡留保 表意者が真意でないことを自覚しながら行った意思表示。
推定する 法が一応の判断を下すこと。反対の証拠があれば覆る。
随伴性 債権債務が移転した場合に、担保物権や保証債務も共に移転するという性質。
制限行為能力者 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人。
清算金 土地区画整理事業の前後で生じた不均衡を清算するための金銭。
正常価格 自由な取引が行われるとした場合に、通常成立すると認められる価格。
成年後見人 成年被後見人を保護するため、家庭裁判所によって選任される後見人。
成年被後見人 重度の精神障害などにより、判断能力を欠く者。
政令で定める使用人 宅建業に関し、宅建業法に定める事務所の代表者。支店長や所長など。
絶対効 絶対的効力。1人について生じた事由が、他の全員にも及ぶこと。⇔ 相対効
接道義務 都市計画区域等で、建築物の敷地は道路に原則2m以上接していなければならないとする義務。
善意 事実や事情を知らないこと。知ってることは「悪意」。
善管注意義務 社会の一般人として取引上要求される程度の注意義務。
専任宅建士 その事務所に常勤している成年者(例外あり)の宅建士。
専任媒介 他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することが禁止される、媒介契約の一類型。
占有 自己のためという心理的要素をもって物を所持すること。
相殺 「そうさい」。二人が互いに同種の債権を有する場合、対当額だけ差し引いて消滅させること。
相殺適状 両債権が共に弁済期にあるなど、相殺の要件が揃った状態。
相続 死亡者が有していた財産上の権利義務を特定者に包括的に承継させる制度。
相対効 相対的効力。1人にある事由が生じても、他の者に効力が及ばないこと。⇔ 絶対効
双方代理 同一の法律行為について、当事者双方を代理する行為。
相隣関係 隣りあった土地の間の法律的関係。
贈与税 無償で財産をもらったときにかかる国税。
遡及 ある時点まで遡ること。
損害賠償額の予定 債務不履行時の損害賠償額を、あらかじめ当事者間で定めておくこと。
宅建用語(た行)
耐火建築物 主要構造部が耐火構造または政令で定める技術的基準に適合する建築物。
代価弁済 抵当不動産の所有権等を取得した者が、抵当権者の請求額を弁済し抵当権を消滅させること。
大規模修繕 分譲マンションの性能維持、老朽化防止のため、計画的に行なわれる多額の費用を要する修繕。
対抗 自分の権利である、自分のものであると主張すること。
第三者 相続人等の包括承継人を除く当事者以外の者。
第三取得者 保物権が設定された不動産について、所有権または用益物権を取得した第三者。
代襲相続 相続人の死亡等により、相続人の子や孫が相続をすること。
代物弁済 本来の給付と異なる他の給付を現実になすことで、本来の債権を消滅させること。
代理 本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うこと。
宅地造成等規制法 宅地造成に伴う規制で国民の生命及び財産の保護を図り、公共福祉に寄与するための法律。
宅地建物取引士 宅地建物取引士資格試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者。
宅地建物取引士資格試験 宅建試験の正式名称。
宅地建物取引士証 宅地建物取引士であることを証明するため、都道府県知事が発行する証明書。
宅地建物取引主任者 平成27年に士業化される以前の宅建士の呼び名。
宅地建物取引業者 宅建業者の正式名称。
宅地建物取引業法 宅建業法の正式名称。
他人物売買 他人の土地や建物の全部を、売買の目的物とすること。
担保 ある権利を確保するための権利や物。金銭の借入をするときの不動産など。
担保物権 留置権・先取特権・質権・抵当権。付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ。
地域地区 都市計画区域内の土地を利用目的等で区分し、土地の合理的な利用を図る地区、地域、街区。
地役権 一定目的のため、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。
地階 床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さが天井の高さの3分の1以上である階。
地価公示 全国の都市計画区域における標準地の土地正常価格を判定し、毎年3月下旬にされる公示。
地上権 工作物または竹木を所有するため、他人の土地を使用する物権。
嫡出子 婚姻関係にある父と母の間に生まれた子。
中間金 不動産の売買契約で、手付金と残代金の間に支払う金銭。
注視区域 地価が一定期間内に相当な程度を超えて上昇し、またはその恐れがあるとして指定される区域。
懲役 労役を課すことを内容とする刑罰。禁固より重いが、何もしない禁固の方が辛いという噂も。
帳簿 宅建業者が事務所ごとに備える取引内容の記録。
聴聞 「ちょうもん」。行政機関が行為や決定の前に、関係人に意見を述べる機会を与えること。
直系尊属 父母や祖父母といった自分より目上の直系親族。
直系卑属 子や孫といった自分より目下の直系親族。
賃貸借 ある物を使用収益させ、これに対して相手方が賃料を支払うことを約束する契約。
追認 行為のされた後でその行為を認めること。
通謀虚偽表示 本人と相手方とで通じてなされる真意でない意思表示。
定款 法人の目的等を定めた基本規約・基本規則そのもの及びその内容を紙や電子媒体に記録したもの。
定期借地権 更新がなく、定められた契約期間で確定的に終了する借地権。
停止条件 成り立つことで法律行為の効力が発生する条件。
抵当権 債務者が弁済できない場合、担保を競売にかけて代価から弁済を受けられる権利。
抵当権消滅請求 抵当不動産の所有権等を取得した者が、自ら指定した額の弁済で抵当権の消滅を試みること。
転貸借 又貸し。
登記 不動産の所在や権利関係を帳簿に記載すること。
登記識別情報 登記名義人本人が申請していることを確認するための12桁のパスワード。
登記済証 登記が完了したときに登記権利者に交付される、俗に言う権利証。
登記名義人 不動産の権利に関する登記に権利者として記載されている者。
動産 不動産以外の物。
同時履行の抗弁権 相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができる権利。
謄本 原本の内容をそのまま謄写したコピー。
登録基準 宅建士登録が受けられるかどうかの基準。
登録の移転 他都道府県の宅建業者に従事する場合に、任意で登録を移すこと。
登録免許税 不動産等における登記や登録などについて課税される国税。
道路斜線制限 道路側に面した建物部分で、接している道路の幅員に基づいた高さ制限。
特殊建築物 学校、体育館、病院、劇場、百貨店、遊技場、共同住宅、旅館、工場、倉庫…などなど。
特定物 替えのきかない世の中に1つしかない物。
特別の寄与 被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした親族が相応の金銭を請求できる権利。
都市計画区域 都市計画を策定する対象として、都道府県により定められる区域。
都市計画法 都市の健全な発展と秩序ある整備を図る都市計画に関する法律。
都市施設 道路、公園、上下水道など、都市において必要となる公共的な施設。
土地区画整理事業 都市計画区域内の土地について、宅地利用の増進と公共施設の整備改善を図る事業。
土地区画整理審議会 地方公共団体等、施行する各々の土地区画整理事業ごとに設けられる審議会。
土地区画整理法 土地区画整理事業に関し、無理・無駄のない健全な市街地の造成を図ることを目的とした法律。
土地収用法 国土の適正利用のため、公共利益となる事業に必要な土地等に関する規定を定めた法律。
トラス構造 三角形の部材を組み合わせる構造で、鉄骨構造で施工されることが多い。
取消し 遡及的に無効とするための意思表示。有効な行為が取り消されて初めて無効となる。
取消権者 取消しをすることができる権利を持つ者。
取引態様 宅建業者の立場が、売主、貸主、代理、媒介のどれなのかということ。
宅建用語(な行)
納戸等 建築基準法による居室の採光基準等を満たさない住居内の部分。
2項道路 建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(6m)未満の特定行政庁が指定した道。
日影規制 「にちえいきせい」。中高層建築物によって近隣の日照時間が短くなるのを防止するための規制。
任意規定 強行規定以外の規定。別段の定めをすればそちらが優先する。
任意代理人 本人から選任された代理人。
根抵当権 一定の不特定債権を、極度額の範囲内で担保する抵当権。
農業委員会 地方自治法によって市町村に設置されている行政委員会。
農地法 耕作者の地位安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とした法律。
延べ面積 建築物の各階の床面積の合計。
宅建用語(は行)
媒介契約 宅地建物の売買・交換・貸借の仲介を、宅建業者に依頼する契約。
媒介契約書面 宅地建物の売買または交換の媒介契約締結後に、遅滞なく宅建業者より交付される書面。
配偶者居住権 建物を所有権と居住権に分け、被相続人死亡後の配偶者の居住権を⾧期的に保護する権利。
配偶者短期居住権 被相続人の死亡後、その配偶者が当然に元の住居で一定期間居住できる権利。
配偶者控除 配偶者がいる納税者が、一定条件を満たせば所得控除が受けられる制度。
破産 債務者の総財産を債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。
破産管財人 裁判所から選任され、破産者の財産を管理したり売却などの処分をしたりする人。基本的に弁護士。
罰金 行為者から強制的に1万円以上の金額を取り立てる財産刑。1万円未満は科料。
被相続人 亡くなった者。
被担保債権 抵当権や質権等によって担保されている債権。
非嫡出子 父子関係には認知が必要となる婚外子。
筆界 「ひっかい」「ふでかい」どちらでも。不動産登記で決定された一筆の土地の範囲を示す界。
必要費 物の保存や管理、または建物の現状価値を維持するための費用。雨漏りの修理など。
被保佐人 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分で、家庭裁判所が保佐開始の審判をした者。
被補助人 精神上の障害により物事の判断能力が不十分で、本人や検察官等の請求で補助開始の審判をした者。
表意者 意思表示をした者。
表見代理 無権代理の相手方が善意無過失で本人に過失があるときに、代理権の有効を主張すること。
標識 無免許営業の防止、責任の所在を明確にすることを目的として宅建業者が掲示するもの。
表示の登記 不動産の現況を明らかにするため、登記簿の表題部になされる登記。
風致地区 樹林地等の自然的要素に富んだ土地における良好な自然的景観を残そうとする地区。
不確定期限 必ず到来するけど時期が未定のもの。「次に雨が降ったら~」
不可分債権 多数当事者間の債権債務関係で、性質上不可分の債権。可分で要件を満たせば連帯債権。
不可分債務 多数当事者間の債権債務関係で、性質上不可分の債務。可分で要件を満たせば連帯債務。
不可分性 担保物権は、被担保債権の額に関わらず目的物のすべてに効力が及ぶという性質。
不完全履行 不完全な履行で、追完を許す場合は履行遅滞に、追完を許さない場合は履行不能となる。
復代理 代理人から更になされる代理。
袋地 他の土地に囲まれて公道に通じない土地。正確には「ふくろじ」と濁る。
付従性 債権が成立しなければ担保物権も成立せず、債務が消滅すれば担保物権も消滅するという性質。
物上代位 担保物権の目的物が焼失した場合に、火災保険にも担保物権の効力が及ぶ、などということ。
物上保証人 他人の債務を担保するために、自己の財産を供した者。
不当景表法 消費者に誤認される不当な表示を禁止する法律。
不動産鑑定評価基準 不動産鑑定士が不動産を鑑定評価するときに常に準拠すべき規範。
不動産取得税 売買・贈与による不動産の取得、または新築・増築したときに都道府県が課税する地方税。
不動産登記法 不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する法律。
不当表示 一般消費者の誤認により不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある表示。
不当利得 契約・事務管理・不法行為によらずに生じる債権の発生。本来利益を受ける者が他に存在する。
不法行為 故意または過失によって他人の権利を違法に侵害し、他人に損害を与える行為。
フラット35 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している長期固定金利住宅ローン。
分筆 「ぶんぴつ」。1筆の土地を分けて数筆とすること。
分別の利益 保証人が数人いる場合、その数に応じて負担額が減少する利益。
併存的債務引受 引受人が債務者と連帯して、債務者が負担する債務と同一内容の債務を負担すること。
壁面線 街区内における建築物の位置を整え、環境向上を図るために必要がある場合に指定される線。
弁済 債務を履行して、債権を消滅させること。
弁済業務保証金 弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会が、供託所に供託する金。
弁済業務保証金分担金 保証協会に対して、その加入者(宅建業者)が負担する金。
妨害排除請求権 他人により物権が侵害されたとき、その侵害の排除を物権に基づいて相手方に請求する権利。
防火地域 市街地における火災の危険を防除するために定める地域地区の一つ。
報酬 宅建業者が宅建業について媒介・代理を行って受け取る金銭。
法定共用部分 建物で専有部分とならない部分。共同の玄関、廊下、階段、エレベーター、バルコニーなど。
法定相続人 民法によって定められている相続人。
法定代理人 意思と関係なく法律の規定によって代理人となる者。未成年者の親権者など。
法定地上権 抵当権の実行で競売が行われた場合、抵当不動産について法律の規定により生ずる地上権。
法定追認 当事者に追認の意思がなくても、法律が追認したものとみなすこと。
法定利率 当事者間で金利を定めなかったときに適用される法律で定められた金利。
保管替え 金銭のみで供託しているときに、新たな最寄りの供託所に営業保証金を移すこと。
保佐人 被保佐人保護のため、本人、配偶者、四親等内の親族等からの請求で家庭裁判所が選任する者。
補助人 被補助人保護のため、保佐人請求者+検察官等の請求により、家庭裁判所が選任する者。
補充性 債務者が履行をしない場合、保証人が債務の履行義務を負うという性質。
保証協会 宅建業法に基づき、全国の優良な宅建業者が共同して設立した社団法人。
保証債務 債務者が債務を履行しない場合に、代わって債務を履行する義務。
保全措置 手付金を受け取る前に銀行等と保証契約を結び、万が一の時には銀行が保証するという措置。
保存行為 現状を維持する行為。
保存登記 権利部のない不動産登記簿に、現在の所有者を公示するためにする初めての権利に関する登記。
保留地 減歩により新しく生み出された土地の余り。売却して事業費の一部などにされる。
宅建用語(ま行)
未成年後見人 未成年者に親権者がいない場合に選任された法定代理人。
未成年者 婚姻による成年擬制を除き、満20歳に達していない者。
みなす 法によって決めてしまうこと。反証があっても覆らない。
無過失 故意や過失がないこと。
無過失責任 不法行為で生じた損害について、加害者に故意・過失が無くても損害賠償責任を負うこと。
無権代理 代理権のない者が、代理人と称して法律行為をすること。
無効 最初から法律行為の効力が生じないこと。
免許 都道府県知事または国土交通大臣より与えられる、宅建業を営むことができる証。
免税事業者 消費税の納税義務を免除される宅建業者。
免責的債務引受 債務者とは別の者が債務を引き受け、新しい債務者だけが旧債務者の負担していた債務を負担すること。
モデルルーム 販売物件周辺等に、完成に先立ち1タイプを建築して内覧により販売促進を図るもの。
盛土 「もりど」。地盤に土を盛って宅地を造成し、平坦な地表を作ること。
宅建用語(や行)
約定利率 「やくじょうりりつ」。契約時に当事者間で定めた利率。定めないとき=法定利率。
有益費 目的物の価値の増加のために支出された費用。壁紙の張り替えなど。
有過失 落ち度があること。
優良住宅取得支援制度 性能に優れた住まい基準を満たす住宅取得で受けられる金利優遇制度。フラット 35S と呼ばれる。
床面積 建築物の各階において、区画の中心線で囲まれた部分の面積。各階の合計床面積は、延べ面積。
要役地 地役権の設定において、便益を受ける側の土地。
用益物権 地上権、永小作権、地役権など。
容積率 敷地面積に対する建物の延べ面積の割合。延べ面積÷敷地面積×100=容積率。
要素の錯誤 契約の重要部分に関する錯誤。改正民法により削除(→「重要な錯誤」に)。
用途制限 用途地域内に建築できる建物の種類や用途の制限。
用途地域 土地利用計画の一つとして定められる13種類の地域地区。
宅建用語(ら行)
ラーメン構造 柱や梁で建物を支え、接合部分がしっかり固定されている構造。ラーメンとはドイツ語で「枠」。
利益相反行為 一方の利益になると同時に他方への不利益となる行為。
履行遅滞 履行が可能なのに約束の期限に履行をしなかったこと。
履行不能 契約成立時は履行可能だったが、その後、債務者の責任で約束を果たせなくなること。
留置権 他人の物の占有者が、その物に生じた債権の弁済を受けるまで、その物を支配できる担保物権。
隣地斜線制限 隣地の採光や通風に支障をきたさないよう、建物の高さを制限される規制。
レインズ 不動産流通標準情報システム。Real Estate Information Network System の頭文字。
連帯債権 債権の目的が可分である場合に、法令や当事者の意思表示により数人が連帯して債権を有すること。
連帯債務 同一内容の給付について、多数当事者が独立して全部の弁済をなすべき義務を分担する債務。
連帯保証 保証人が主たる債務者と同列で連帯する、担保性の強い保証。
ローン特約 買主が融資を前提に不動産購入を考え、融資を受けられなければ売買契約を解除できるとする特約。
宅建用語(わ行)
枠組壁工法 ツーバイフォー工法。規格化された枠組みに、パネルで床、壁、屋根を箱状に構成する工法。


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