時効の利益
時効が完成すると「それまで権利者でなかった者が他人の権利を得る」「一方の権利が消滅することでもう一方の当事者が義務から免れる」ことになり、この「新たに権利を得る」「義務を免れる」という側面を「時効の利益」といいます。この時効の利益を「援用」するか「放棄」するか=時効の利益を受ける者が既に完成した時効を「完成させない」ことや、時効完成で不利益を被る者がその完成時期を「遅らせる」ことは可能なのか、が出題ポイントとなります。
宅建試験では、もちろん「時効」で問題となります。
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