解除条件ってなーに?

解除条件

  • かいじょじょうけん

不確実な条件が成就すると、法律行為(=契約など)の効果が解除される条件。例えば売買契約の締結において「転勤になったらこの契約を失効させる」という条項をつけておくこと、つまり、条件を満たすことで法的効力が「消滅」するということです。逆に条件成就で効果が発生すること=「停止条件」となります。

権利関係(民法)で解除条件が出題されるとすれば「条件が不成就することで利益を受ける当事者が、不正に条件成就を妨げた時は、相手方は条件が成就したとみなすことができる=○」などですが、宅建試験では「宅建業者が行う入居者の明渡しの不成就を解除条件とする他人物売買は、宅建業法に違反する=○」など宅建業法でも出題可能性ありです。

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