敷地利用権ってなーに?

敷地利用権

  • しきちりようけん

敷地利用権とは、区分所有建物において、区分所有者が持っている土地に関する権利をいいます。敷地利用権が数人の共有に係る権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(=分離処分の禁止)。区分所有権が移転されると、敷地利用権も同様に移転します。

不動産登記法上の、登記された専有部分と一体化された敷地権=敷地利用権となりますが、宅建試験では「区分所有法」で出題されます。

 → 宅建用語集に戻る