規約共用部分ってなーに?

規約共用部分

  • きやくきょうようぶぶん

マンションの共用部分は法定共用部分と規約共用部分に分類され、規約共用部分とは、管理組合の「管理規約」によって共用部分とすることのできる部分のことをいいます。具体的には「本来は専有部分として使用できる」管理人事務室、集会室、駐車場などですね。

宅建試験では「区分所有法」で出題されます。原則として全ての区分所有者(賃借人を含む)が利用できますが、専用庭や駐車場のように、規約によって特定の者に専用使用権を認めることもできることは覚えておきましょう。

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