使用貸借と消費貸借の改正問題

宅建試験に出る『使用貸借と消費貸借』の改正問題:「出題されそうな問題」のみに絞っていますので、関連知識は当サイトの改正民法「消費貸借と使用貸借」のページでチェックしておいてください。

宅建改正問題!使用貸借と消費貸借

【問1】使用貸借契約が書面により締結された場合、借主は、借用物の受取前であっても当該契約を解除することはできない。

【問2】ー

【問3】使用貸借契約が締結され借用物が引き渡された場合でも、貸主は、借用期間及び目的が定められていなかったときは、いつでも当該契約を解除することができる。

【問4】ー

【問5】消費貸借契約は、貸主と借主の書面による合意によってのみ成立する。

【問6】ー
宅建合格
宅建試験での出題可能性は低めですが、ちょこちょこと簡単な改正があったので余裕があればチェックしておいてください。


【1…×】従来は要物契約(=目的物を引き渡して契約が成立する)であった使用貸借が、改正民法により「諾成契約」となりました(口頭でも可)。そこで「使用貸借における借用物の引渡し前における契約解除(=契約はしたけど引渡しが行われていない段階での契約解除)」という新しい概念が誕生しています。出題本命ですね。借主は、「書面の有無」や「借用物受取の有無」に関係なく、「いつでも」契約解除が可能となります。

【2】ー

【3…〇】1番の通り書面や受取りに関係なく借主はいつでも契約解除が可能ですが、借用物引渡し後の貸主は、期間も目的も定めていない場合に限り自由に解除が可能となります。目的だけを定めていた場合は、「目的に従い借主が使用収益をするのに足りる期間を経過したとき」に初めて解除請求が可能となります。2番と3番は少し複雑ですね。

【4】ー

【5…×】使用貸借よりも出題可能性の低い消費貸借が出題されるとしたらこのシンプルな比較が本命です。改正民法により使用貸借が完全に諾成契約になったのに対して、消費貸借は「原則として要物契約」のまま「諾成契約も可能」となっています。そして諾成契約の場合は「必ず書面」で行う必要があります。この点も、書面でも口頭でも良かった使用貸借と区別しておいてください。

【6】ー


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