宅建試験に出る『債権者代位権』の改正問題:「出題されそうな改正点」のみに絞った問題ですので、従来から変わっていない債権者代位権の知識は、当サイトの「債権者代位権」のページで勉強度合いによって順次チェックしていってください。
- 宅建改正問題!債権者代位権
【問1】債権の弁済期前における債権者代位権の行使は、保存行為を除き、裁判上の代位によらなければ行うことはできない。
【問2】ー
【問3】債権者が被代位権利を行使した場合、債務者は、被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることができない。
【問4】債権者は、債務者に対して事前に訴訟告知をすることで、被代位権利の行使に係る訴えを提起することができる。
【問5】土地がAからB、BからCへと譲渡された場合において、登記がなおAにあるときは、Cは、BのAに対する登記請求権を代位行使することができる。
【問6】ー
出題されてもおかしくない改正問題はこんなところですかね。従来の知識と合わせて押さえておきましょう。
これまでの宅建試験ではマイナー枠でしたが、 改正民法により重要度が上がったところと言えます。 今後は今までより力を入れておいた方がいいかもしれません (それでも全体的には優先度低めなので、急いでマスターする必要はありません)。
【1…×】従来は債権の履行期前であっても裁判上の代位行使は可能でした。しかし改正民法により裁判上の代位制度は廃止され、代位する債権が履行期にあることが要件となり、履行期前の債権者代位権の行使は保存行為のみが可能となっています。シンプルに熱いです。
【2】ー
【3…×】従来は正しい記述でしたが、改正民法では債権者が被代位権利を行使した場合でも、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないとしています。真逆となっていますので注意。
【4…×】債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく債務者に対して訴訟告知をしなければなりません。事後報告で「遅滞なく」です。ちょっと細かいですが、簡単な新設規定なので覚えておきましょう。
【5…〇】25年以上前に出題された問題ですが、当時から判例で認められており結論は変わっていません。不動産関連で宅建試験では重要知識となりますので、改正民法で明文化されたことにより25年以上の時を経て再度出題されるかもしれません。登記または登記をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続または登記手続をすべきことを請求する権利を行使しない場合、その権利を行使することができます。そしてこの場合は、債権者代位権の行使要件である「債務者が無資力」である必要もないことは押さえておきましょう。
【6】ー
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