改正民法で新設された債務引受の練習問題

宅建試験に出る『債務引受』の新設問題を見ていきます。「出題されそうな問題」のみに絞っていますので、関連知識は当サイトの改正民法「債務引受」のページでチェックしておいてください。

宅建改正問題!債務引受

【問1】ー

【問2】債権者と引受人による免責的債務引受は、債権者が債務者に対して、その契約をした旨を通知したときに効力が生じる。

【問3】ー

【問4】併存的債務引受の引受人は、元の債務者が有していた取消権を行使して、契約を解消することができる。

【問5】免責的債務引受の引受人が債務を履行した場合、引受人は、元の債務者に対して求償権を行使することができる。

宅建合格
改正問題と言いますか、過去にほとんど出題されたことがありませんのでオリジナル予想問題となります。過去の出題は二度、民法大改正の直前に「民法の条文に規定されているものはどれか」という問題で2年連続出題されたのみとなります。これは今後の出題への布石と考えるほうが自然でしょう。

宅建試験が大好きな「様々な比較」が作れるところです。細かい肢が混ざっていた場合は消去法で、この5問だけ押さえておけば本番でも99%正解できると思います。


【1】ー

【2…〇】これも絶対に覚えておいてほしい文章です。免責的債務引受における債権者と引受人となる者との契約は、債権者から債務者への通知をもって効力を生じます。契約だけで効力が生じた併存的債務引受と区別しておいてください。また「債務者への通知で足りる」ということは「債務者の承諾は不要」となり、それはつまり「債務者の意思に反しても免責的債務引受をすることができる」ということです。ここまで裏読みが必要な問題の出題はしばらく先で、債務引受が出題されるとしたらひとまず基本問題になるかと思いますが、従来の判例とは真逆となっていますので念のため頭に入れておきましょう。尚、通知をしなければ効力が生じないだけで、契約自体は自由な点は併存的債務引受と同様です。

【3】ー

【4…×】併存的債務引受の引受人は、債権者に対し、債務者と連帯債務の関係となります。よって契約上の地位の移転を受けたわけではない引受人は取消権や解除権を行使することはできず、元の債務者が取消権や解除権を有する場合は、債務の履行を拒絶できるに過ぎません

【5…×】免責的債務引受における元の債務者は債権者との契約関係から離脱するため、引受人に求償権はありません。完全に新たな債務者となるのが免責的債務引受です。また併存的債務引受と同じく、元の債務者が有していた取消権や解除権も行使できず、債務の履行を拒絶できるのみとなります。ただし、元の債務者のために設定されていた担保権や保証契約は引受人に移転することができます。そしてこの場合、引受人以外が設定者の場合はその者の承諾が必要となります(保証契約には書面が必要なように、この保証契約の移転承諾も書面による必要があります)。ここ重要です


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