弁済による代位や物上保証人などの改正問題

宅建試験に出る『弁済』の改正問題を見ていきます。「出題されそうな問題」のみに絞っていますので、関連知識は当サイトの改正民法「弁済」のページでチェックしておいてください。

宅建改正問題!弁済

【問1】弁済について正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができないが、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったとき、その弁済は有効となる。

【問2】弁済について正当な利益を有しない第三者は、債権者の意思に反して弁済することができないが、第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知らなかったとき、その弁済は有効となる。

【問3】ー

【問4】ー

【問5】ー

【問6】Aが、Bの代理人と称するCに対して代金債務を弁済した場合、Cに受領権限がないことについてAが善意かつ無過失であれば、Aの弁済は有効となる。

【問7】代物弁済の給付物が不動産である場合、弁済の効力が発生するのは、原則として所有権移転登記が完了したときとなる。

【問8】ー

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【問10】債権の一部について代位弁済があった場合、代位者は債権者の同意を得て、弁済額に応じて債権者とともにその権利を行使することができる。

宅建合格
改正点は多いですが、とても簡単で出題された場合は宅建試験における権利関係の貴重な得点源となります。従来の知識+この改正問題を押さえておけば確実に得点できるでしょう。


【1…〇】原則として第三者弁済は有効ですが、「第三者弁済が債務者の意思に反する場」は、第三者が正当な利益を有する場合、または債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときに有効となります。改正前は「利害関係」だったのが改正民法により「正当な利益」となっています。

【2…×】原則として第三者弁済は有効ですが、「第三者弁済が債権者の意思に反する場」は、第三者が正当な利益を有する場合、または第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っていたときに有効となります。問1と異なり、こちらは「知っていたとき」です。また問1は「利害関係→正当な利益」に変わっただけで中身に大きな変更はありませんが、この「債権者の意思に反する場合」は改正民法による新たな追加規定となりますので、こちらの方が出題可能性は高めと言えると思います。

【3】ー

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【6…〇】従来「債権の準占有者」への弁済は、受領権限がないことについて債務者が善意無過失であれば有効とされていましたが、改正民法では「債権の準占有者」が「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」に変わっています。実質的な変更はありませんが、第三者が「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」と言えるのかどうかがポイントとなっています。「代理人と称する者」であれば取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者と言えますが、単に「受取証書の持参人」というだけでは取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者とは言えなくなりました。受取証書の持参人は頻出問題でしたので、ここは重要です。受取証書を持参した上で+アルファが必要となっています。そして取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者への弁済が(実際は異なっていても)善意無過失であれば、その弁済は有効となります。

【7…〇】従来の代物弁済契約は要物契約であると解釈できました(曖昧だった)が、改正民法により代物弁済契約は「諾成契約」であり、しかしその効力は「給付がされたときに生じる」と明文化されました。そして給付物が不動産である場合は、原則として登記までが必要とされています。ここは割とアツい出題ポイントと言えます。「原則として」とありますが、例外は細かすぎるので割愛しておきます。

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【10…〇】一部弁済をした者の代位について、従来は単独で担保権を実行できるとしていましたが、改正民法では「債権者の同意を得て」「弁済をした価額に応じて」「債権者とともに」その権利を行使できるとしています。ガラリと変わっている上に、ひっかけポイントもテンコ盛りですね。上記の物上保証人などが絡む難易度高めの問題よりも、代位弁済の中では圧倒的に出題可能性が高いところだと思います。ここも確実に押さえておきましょう!


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