事前通知や事後通知など連帯債務の改正問題

宅建試験に出る『連帯債務』の改正問題:「出題されそうな問題」のみに絞っていますので、関連知識は当サイトの改正民法「連帯債務」のページでチェックしておいてください。

宅建改正問題!連帯債務

【問1】ー

【問2】AからBCが連帯して金銭を借り入れた場合において、AがBに対して履行を請求した効果はCにも及ぶが、Cが承認した効果はBには及ばない。

【問3】AからBCが各自の負担部分2分の1として連帯して100万円を借り入れた場合において、AがBに対して債務を免除したときは、Cは50万円分の債務を免れる。

【問4】ー

【問5】連帯債務者Aが弁済を行った場合において、他の連帯債務者Bの存在を知りながら事後通知を怠った場合、Bが善意でした弁済は有効とみなされる。

【問6】ー
宅建合格
近いうちに連帯債権との複合問題が出題されてもおかしくないところです。 前ページとの比較を意識しながら重要改正点を押さえておきましょう。


【1】ー

【2…×】重要なので慣れていただくため言い回しを変えてもう一問。1番の解説の通り履行の請求は相対効となりましたので、Bに対する履行請求の効果はCには及びません。そして承認は元々相対効ですので後段は正しい記述となります。本試験では直球よりも、このように正しい記述も織り交ぜてくる方が多いので柔軟に対応できるようにしておきましょう。

【3…×】連帯債務者間において「免除」と「時効の完成」も相対効となっています。帯債務者の一人に生じた免除や時効の完成は、他の連帯債務者に影響を及ぼしません免除や時効が完成した場合の求償関連は問6の解説で見ていきますので、ひとまず「履行の請求」「免除」「時効の完成」が絶対効から相対効になったことを覚えておきましょう。また連帯債権と同じく、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思表示をしたときは相対効を絶対効とすることも可能です。ここまで覚えておきましょう。

【4】ー

【5…〇】従来は、弁済等を行った連帯債務者の一人が事前通知・事後通知を怠った場合はペナルティの対象でしたが、改正民法により、このペナルティは「他の連帯債務者がいることを知らなかった」場合は適用されないこととなりました。

他の連帯債務者がいることを知りながら…

1.事前通知を怠った場合=他の連帯債務者Bが、相殺等の債権者に対抗できる事由を有していたときは、その負担部分について免責を得た連帯債務者Aに対抗できる(Bが相殺をもってAに対抗した場合、Aは債権者に対して相殺により消滅すべきであった債務の履行を請求できる=通知を怠った連帯債務者が二度手間になる)

2.事後通知を怠った場合=他の連帯債務者Bが善意でした弁済等を有効とみなすことができる。Bも「善意」が要件となっていますので注意してください。

【6】ー


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