情報提供義務が新設された保証の改正問題

宅建試験に出る『保証と連帯保証』の改正問題:「出題されそうな問題」のみに絞っていますので、関連知識は当サイトの改正民法「保証と連帯保証」のページでチェックしておいてください。

宅建改正問題!保証と連帯保証

【問1】主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担が加重されることはない。

【問2】ー

【問3】事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする個人の保証契約は、契約に先立ち、契約締結日前1ヶ月以内に作成された公正証書によって、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければその効力を生じない。

【問4】主たる債務の履行状況に関する情報提供義務の規定は、保証人が法人である場合は適用されない。

【問5】主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務の規定は、保証人が主たる債務者の委託を受けていないときであっても適用される。

【問6】事業債務の保証契約締結時の情報提供義務は、契約締結後に遅滞なく債権者が負うものとする。

【問7】ー

【問8】ー
宅建合格
前ページまでの連帯債務、連帯債権とは段違いで重要です。

改正問題が令和2年に早速出題されましたが、今後の宅建試験でも続々と出題されてもおかしくありません。難易度は高くありませんので、ここは力を入れておきましょう!


【1…〇】通説の明文化ですね。明文化されたことでシンプルなイージー問題として出題可能性ありです。強いてひっかけポイントを挙げるとしたら「保証契約の締結後」の部分でしょうか。保証には附従性がありますので、保証人の負担が主債務より重いときは主債務の限度に減縮されます(=主債務が重くなればそれと同程度に保証債務も重くなり、軽くなれば保証債務も軽くなる)が、例外として「締結後」であれば主債務が加重されても保証契約は影響を受けません。

【2】ー

【3…〇】「事業のため」に負担した貸金等債務を主たる債務とする「個人」の保証契約は、契約に先立ち、「契約締結日前1ヶ月以内」に作成された「公正証書」によって、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければその効力を生じません。事業のための債務です。個人のみが対象で法人には適用されません。契約締結前です。書面ではなく公正証書が必要です。ひっかけ問題を作れるキーワードが目白押しですね。個人保証の危険性は社会問題にもなっていますので、出題可能性めちゃくちゃ高いです。尚、当規定は「主債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる個人の根保証契約」にも適用されます。

【4…×】主たる債務の履行状況に関する情報提供義務の規定は、保証人が主債務者の委託を受けて保証をした場合において、「保証人が開示請求をしたとき」は遅滞なく、債権者が開示するもので、「保証人が法人であっても適用」されます。問4~6の新規定の比較は出題可能性も高いのでしっかり押さえておいてください。キーポイントは「 」で括ってあります。(改正民法の解説ページには比較表も作成してあります)

【5…〇】主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務の規定は、保証人が主債務者の委託を受けて保証をしたかどうかに関わらず」、「債権者が利益喪失を知ったときから2ヶ月以内」に、債権者が開示するもので、保証人が個人の場合のみ適用されます。

【6…×】事業債務の保証・根保証契約締結時の情報提供義務の規定は、保証人・根保証人が主債務者の委託を受けて保証・根保証をした場合において、「契約締結前で保証・根保証委託をしたとき」に、「主たる債務者が開示」するもので、保証人・根保証人が個人の場合のみ適用されます。誤りが2箇所ありますね。また以下は難問対策ですが、この事前情報を主債務者が提供せず、または事実と異なる情報を提供した場合、そのことを債権者が知り、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すこともできます

【7】ー

【8】ー


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