宅建サービス問題:今回は「広告の規制」をお送りします。簡単な宅建業法の中でも特に簡単で覚えやすいところですね。秒で解ける得点源としておきましょう。ここで最重要知識をいち早くマスターし、かんたん宅建業法「広告の規制」で応用知識を肉付けしてください!
- 宅建サービス問題:広告の規制
【問1】宅建業者が宅地建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。
【誤】宅建業者が広告をするときは取引態様の別を明示しなければならず、自ら売主の場合は「自ら売主」と表示します。もちろん宅建業に該当しない「自ら貸借」で明示は不要です!
【問2】ー
【ー】
【問3】宅建業者は、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあるが、免許を取り消されることはない。
【誤】取引態様の別の明示義務に違反した場合は指示処分~業務停止処分の対象となり、業務停止処分の対象=情状が特に重いときは免許取消処分もあり得ます。下記7番の誇大広告の禁止違反と違い「罰則」はない点に注意!
【問4】ー
【ー】
【問5】宅建業者は、物件が実在し、その表示に誤りがなくても、実際に取引する意思のない物件を広告してはならない。
【正】実在しない物件や虚偽の表示は論外ですが、物件が実在しても実際に取引する意思のない物件を広告することは誇大広告(おとり広告)として禁止されています。現在の物件自体でなく、将来的な物件周辺の環境や交通の利便性等についても事実と相違する表示はNGです!
【問6】ー
【ー】
【問7】ー
【ー】
【問8】宅建業者は、宅地の造成工事の完了前において、造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
【正】必要とされる許可前や建築確認の申請中に広告をすることはできませんが、許可や確認後であれば工事完了前でも広告可能となります。売買の媒介代理や広告、賃借の広告と異なり、賃借の媒介や代理は許可前や確認中でも可能である点に注意!
【問9】宅建業者は、住宅の販売において、建築確認が下りる前に「建築確認申請中」として新聞広告をした場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。
【誤】上記7番の通り、広告関連で罰則の対象となるのは誇大広告の100万円(and/or6ヶ月以下の拘禁)のみです。これを知っているだけで得点力が上がります。誇大広告以外は監督処分の対象となっても罰則が科されることはありません!
【問10】ー
【ー】
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