宅建サービス問題:宅建サービス問題スタートです。まずは「宅地建物取引業の定義」から見ていきます!
- 宅建サービス問題:宅地建物取引業の定義
(2026年1月11日のメルマガより)
今回より 『宅建サービス問題』 スタートです!
絶対に間違えられない、
秒で解くべきサービス問題を、
できる限り簡潔にサクサクとお伝えしていきます。
ここでのテーマはとにかく「サクサク」です。
ワンランク上の注意点も挙げていきますが、
あれもこれもと解説が詳しくなりすぎないように気をつけます。
まずは「宅建業法」からお送りします。
今後もおそらく個数問題だらけとなる宅建業法で満点を目指しましょう。
原則として「2週に一度」、
たまに「2週連続」でお送りしていきます。
空欄の問題を含む完全版は「宅建インプリ」ご購入者様へのオプションとさせていただきますのでご了承ください。
では、第1回「宅地」「建物」「取引」「業」の定義からサクサク覚えていきましょう!
【問1】宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいう。 【正】宅建業法上の宅地とは、「現に建物の敷地に供せられている土地」+「建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地」をいいます。地目や現況は関係ない点にも注意してください!
【問2】ー 【ー】
【問3】農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。 【誤】上記2番の通り、用途地域内の土地は、道路・公園・河川等を除き宅地となります。農地はこの例外に該当しません。用途地域内でも宅地とならないもの=「道路・公園・河川」を覚えておきましょう!
【問4】ー 【ー】
【問5】ー 【ー】
【問6】宅建業者が所有する土地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理を自ら行う行為は、宅建業に当たらない。 【正】宅地建物取引業の「取引」とは、自ら当事者または媒介代理で行う売買交換+媒介代理で行う貸借をいいます。自ら貸借は宅建業に該当しません。これはあちこちにドサクサ紛れで出題され、そしてマンション管理業も宅建業ではありません!
【問7】ー 【ー】
【問8】破産管財人が宅建業を行おうとする場合、国土交通大臣に届け出れば足りる。 【誤】国や地方公共団体と同じく、破産管財人も免許不要で宅建業を行うことができます。免許は不要ですが国土交通大臣への届出が必要となるのは信託会社です。信託会社は国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を営むことができます!
【問9】ー 【ー】
【問10】Aがマンションを建築してBに一括で売却し、Bが不特定の入居者を反復継続して募集し賃貸する場合、A及びBは、ともに宅建業の免許を必要としない。 【正】Aは特定の者に一括で売却し、反復継続もしていませんので免許不要ですね。Bも自ら貸借ですので免許不要ですね。よってどちらも免許不要です。このドサクサ紛れの自ら貸借は本当に注意してください!
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