宅建サービス問題:重要事項の説明(35条書面)

宅建サービス問題:今回は「重要事項の説明(35条書面)」をお送りします。重要事項の「中身」は宅建業法で一番面倒なところですので、ここでは簡単な「説明方法」を中心にサービス問題を見ていきます。絶対に間違えられないサービス問題をここでマスターし、あとは時間の許す限り重要説明事項をかんたん宅建業法「重要事項の説明」でコツコツ覚えていってください!

宅建サービス問題:重要事項の説明(35条書面)

【問1】ー

【ー】


【問2】宅建業者は、媒介により売買契約を成立させたときは、買主に対して、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。

【誤】35条書面を交付し重要事項の説明を行うタイミングは、契約締結前です。相手方の承諾があれば、電磁的記録での35条書面の交付も可能となります!


【問3】ー

【ー】


【問4】重要事項説明書は、宅建士が交付して説明しなければならない。

【誤】説明は宅建士が行いますが、35条書面の交付は従業者でも構いませんまた記名した宅建士と説明する宅建士が異なっても構いません


【問5】ー

【ー】


【問6】宅建士は、重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅建士証を提示しなければならない。

【正】重要事項の説明時は相手方の請求がなくても宅建士証を提示し、これに違反すると監督処分+罰則の対象となります。宅建士が説明自体を怠った場合の責任は宅建業者にある点、提示を求められた従業者証明書を提示しなくても罰則まではない点と比較!


【問7】ー

【ー】


【問8】宅建士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅建業者である場合、宅建士証の提示を求められない限り、宅建士証を提示する必要はない。

【正】宅建士証の提示が必要となるのは重要事項の説明時+相手方からの請求時です。相手方が宅建業者である場合に重要事項の説明は不要(35条書面の交付は必要)なので、請求がない限り宅建士証を提示する必要はありません。宅建業法はこんな「なぞなぞ」のような問題も出題されますので頭を柔らかく


【問9】ー

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【問10】宅建業者である売主は、他の宅建業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。

【誤】売主は売主として、媒介業者は媒介業者として重要事項の説明義務を負います。35条書面の作成=いずれかの宅建業者記名=両方の宅建士交付=いずれかの宅建業者説明=いずれかの宅建士責任=両方の宅建業者となります!


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