宅建サービス問題:今回は「媒介契約」をお送りします。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の比較重視で、実際に出題された問題を改題気味に見ていきます。ここで最重要知識をいち早くマスターし、かんたん宅建業法「媒介契約」で応用知識を肉付けしてください!
- 宅建サービス問題:媒介契約
【問1】一般媒介契約を締結した場合、依頼者は、宅建業者が探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができる。
【正】一般媒介は自分で見つけて契約することも、他の宅建業者に重ねて依頼することもできます。専任は重ねて依頼不可(自己発見は可)、専属専任はどちらも不可となります!
【問2】一般媒介契約において、依頼者から有効期間を6か月としたい旨の申出があった場合、有効期間を6か月とすることができる。
【正】一般媒介に期間制限はなく、自由に定めることができます(期間を定めないことも可)。専任と専属専任は3ヶ月以内となります!
【問3】一般媒介契約において、有効期間内に売買契約が成立しない場合、同一期間で契約を自動更新する旨の特約は無効となる。
【誤】一般媒介は自動更新の特約も有効です。専任と専属専任は自動更新の特約不可で、「依頼者からの申出」があった場合にのみ3ヶ月以内で更新可能となります!
【問4】ー
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【問5】ー
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【問6】ー
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【問7】宅建業者は、媒介行為により売買契約を締結した場合、遅滞なく依頼者に対して媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならない。
【誤】一般・専任・専属専任に関係なく、売買契約締結後ではなく、媒介契約締結後に媒介契約書面を交付(電子交付可)します。貸借の媒介で媒介契約書を交付する必要はなく、依頼者が宅建業者でも交付を省略することはできませんので注意してください!
【問8】宅建業者は、媒介契約の内容を記載した書面に、宅建士をして記名押印させなければならない。
【誤】媒介契約書面への記名押印は宅建業者(従業者)のもので足り、説明も不要です。近年の法改正で35条書面、37条書面への押印は不要となりましたが、ここは「記名押印」のままですので注意してください!
【問9】ー
【ー】
【問10】ー
【ー】
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