宅建サービス問題:契約内容記載書面(37条書面)

宅建サービス問題:今回は「契約内容記載書面(37条書面)」をお送りします。35条書面と同じく、ここでは簡単な「交付方法」を中心にサービス問題を見ていきます。絶対に間違えられないサービス問題をここでマスターし、かんたん宅建業法「契約内容記載書面(37条書面)」でコツコツと本試験までに記載事項を覚えていってください!

宅建サービス問題:契約内容記載書面(37条書面)

【問1】宅建業者は、自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合、売主に対して37条書面を交付する必要はない。

【誤】37条書面の交付対象は契約の両当事者となり、よって売主への交付が必要となります。重要事項の説明対象は、買主や借主のみ(+交換は両者)だった点と比較!


【問2】宅建業者は、媒介により売買契約を成立させたときは、売主と買主に対して、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。

【正】37条書面の交付は、契約成立後に遅滞なく行います。35条書面を交付し、重要事項の説明を行うタイミングは契約締結前だった点と比較!


【問3】ー

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【問4】ー

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【問5】ー

【ー】


【問6】ー

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【問7】宅建業者は、37条書面の交付を電磁的方法により行う場合、相手方に対し、あらかじめ電磁的方法の種類及び内容を宅建士に説明させなければならない。

【誤】電磁的方法の種類及び内容について契約相手方の承諾は必要ですが、宅建士が説明する必要はありません。重要事項の説明の際は、相手方が画面上で宅建士証を視認できていることを確認する必要がある点にも注意!


【問8】ー

【ー】


【問9】売主である宅建業者Aが、宅建業者Bに建物売却の媒介を依頼したときは、Bは宅建士をして37条書面に記名させなければならず、Aも宅建士をして37条書面に記名させなければならない。

【正】Aは売主として、Bは媒介業者として、それぞれの宅建士の記名が必要となります。記名と責任=両方の宅建業者作成と交付=いずれかの宅建業者となります!


【問10】宅地の売買における代金の額及びその支払の時期と方法については、37条書面の記載事項であり、重要事項説明書には記載する必要がない。

【正】代金の額・支払時期・方法は、37条書面の必要的記載事項です。37条書面の記載事項はコツコツ覚えていただく必要がありますが、代金の支払時期」「宅地建物の引渡時期」「移転登記の申請時期の時期3点セットは今すぐ全力で覚えておいてください。これだけで37条書面記載事項の正解率が上がります


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35条書面