国土利用計画法(国土法)の全体像

宅建試験の法令制限解説:まずは「国土利用計画法」(国土法)について3ページに分けて解説していきます。前ページでお話いたしましたが、宅建試験における法令上の制限とは「土地の利用」に関する法律上の制限のことでしたね。そして土地の利用とは、「土地を購入」⇒「宅地を造成」⇒「建物を建築」という3つの流れから成り立っていました。

国土利用計画法の全体像の宅建解説

土地の利用に関する最初の段階、「土地を購入」するときに問題となるのが国土利用計画法です。国土利用計画法で重要となるのは「届出制」で、特に「事後届出制」は宅建試験の頻出ポイントです。届出制の前に国土利用計画法とは何かについてお話いたしますので、まずは国土利用計画法の全体像について把握しておきましょう!


国土利用計画法の趣旨

国土とは限られた資源であり、国民にとって日常生活の基盤となるものです。そこで総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的として国土利用計画法が制定されました。国土利用計画法は、国土の適切かつ効率的な利用の妨げとなる取引や、地価上昇を招くおそれのある取引について様々な規制(届出制・許可制)を課しています。


国土利用計画法の届出制

国土利用計画法は届出制として、
1.事後届出制
2.注視区域内における事前届出制
3.監視区域内における事前届出制
という3つの届出制を設けています。


国土利用計画法の許可制

国土利用計画法は届出制の他にも「許可制」という制度も設けています。これは、都道府県知事が許可しなければ土地取引をすることができないとする制度です。この許可制が実施されている場所を規制区域といいますが、実際に許可制が運用されたことは今まで一度もありません。

以上が国土利用計画法の全体像です。宅建試験において、国土利用計画法で重要なのは届出制のみです。中でも重要なのは事後届出制ですが、詳細は次ページでお話いたします(事前届出制と許可制は次々ページ)。

・・と、このまま終わってしまっては物足りないと思いますので、事前届出制のところで出てきた「注視区域」「監視区域」とは何なのか、これから法令上の制限を勉強していく上での基礎知識として今回覚えておきましょう。
注視区域
地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(規制区域・監視区域を除く)として、知事が期間(5年以内)を定めて指定する区域
監視区域
地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(規制区域を除く)として、知事が期間(5年以内)を定めて指定する区域

では、次ページで「事後届出制」について詳しくお話いたします。当ページの国土利用計画法の全体像は基礎の基礎ですので、しっかり把握しておいてください!


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法令上の制限って何? 事後届出制