対話者や懸賞広告の改正問題

宅建試験に出る『契約の成立から解除』の改正問題:「出題されそうな問題」のみに絞っていますので、関連知識は当サイトの改正民法「契約の成立から解除」のページでチェックしておいてください。

宅建改正問題!契約の成立から解除

【問1】承諾期間を定めないでした申込みは、原則として申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができないが、対話が継続している間はいつでも撤回することができる。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】懸賞広告者は、期間を定めて行った懸賞広告は撤回することができない。

【問5】債権者は、債務者の帰責事由の有無を問わず、債務の履行が不能であるときは、催告不要で契約を解除することができる。

宅建合格
改正点は多いですが重要ポイントは少ないため、宅建試験で出題されそうな箇所に絞って問題形式でチェックしていきます。この5問で宅建試験対策としては十分でしょう。


【1…○】承諾期間を定めないでした申込みは、申込者が撤回する権利を留保していたときを除き、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができません。ただし、「対話者」への申込みは、対話が継続している間はいつでも撤回することができ、対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかった場合(=被申込者が承諾をしなかったとき)は、対話終了とともに申込みが失効することとなります(例外として、対話終了後も申込みの効力を失わないと申込者が表示した場合は効力が失われません)。要は、今まさに対話しているのに通知も何もないだろうという話ですね。対話者というのは改正民法で初めて出てきた言葉です。宅建試験でも出題可能性が十分にあるところですので覚えておきましょう

【2】ー

【3】ー

【4…○】その通りで、懸賞広告者は、期間を定めて行った懸賞広告は撤回することができません。宅建業者は「5/31までのご成約で豪華賞品をプレゼント!」と広告を出し、5/20に前倒しで打ち切ることは許されません。出題可能性は低い新規定ですが、簡単なので覚えておきましょう。例外として「期間を定めていない懸賞広告」はその指定した行為を完了する者がいない間は撤回することができ、「期間を定めて行った懸賞広告でも撤回権を留保していたとき」は撤回することができ、「期間を定めていない懸賞広告でも広告中に撤回しない旨を表示したとき」は撤回することができなくなります

【5…○】債務の全部または一部の履行が不能であるときや、債務者が債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときなどは、催告不要で契約の解除または一部解除が可能となります。そして催告による解除、無催告解除を問わず、「契約の解除に債務者の帰責事由は不要」となります。改正前は帰責事由が必要だったので注意。そして当然ですが、債権者に帰責事由がある場合に債権者から契約解除ができない点も覚えておいてください。また債務不履行でも触れましたが、催告による解除は「債務不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除することができない」するものすごく重要な改正があります。「売買契約(担保責任)」でもまた後述しますが、これは必ず覚えておいてください。


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