| 意思の不存在 重要度 ★★★★★ |
| 以前は「意思の欠缺(けんけつ)」というタイトルでしたが、 民法改正に伴いまして、「意思の不存在」に変更させていただきました。 ■心裡留保(しんりりゅうほ) これは簡単に言うと、冗談・自作自演です。 例えば、売る気がないのに「売る」と言ったり、契約書に署名したりすることです。 その効果ですが、原則的に冗談では済まされません。 契約は有効に成立してしまいます。 安全な取引のために、自分の言った言葉には責任を持てということです。 しかし例外がありまして、相手方が、 ・表意者の真意を知っていた場合(悪意)または、 ・一般人の注意をもってすれば知り得たはずだと見られる場合(過失) は、その意思表示は無効となります。 友人に100万円あげると言われ、 それが冗談だったからと言って本気で怒る人はいませんよね。 誰がどう見ても冗談だと分かる契約は無効となります! ■通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ) これは簡単に言うと、誰かほかの者と一緒に行った真意ではない意思表示です。 他人と通謀している点で心裡留保とは異なります。 例えば、AさんとBさんが売買契約をしました。 Aさんは真意では売るつもりはなく、Bさんも買うつもりはありません。 お互いにそのことを知っています。 この場合は心裡留保の例外として、 相手の真意を知っていたのですから、AB間の売買契約は無効となりますね。 では、何も知らないCさんが、 Bさんからその物を買ってしまったらどうなるのでしょうか? AB間の契約は無効ですから、CさんはAさんに物を返す必要があるのでしょうか? いえ、この場合のCさんは民法によって保護されます。 Cさんは善意であれば、Aさんに物を返還する必要はありません。 Aさんは自業自得です。 ここで注意していただきたいのは、 Cさんについて過失の有無を問わないということです。 Cさんは、AB間の契約が虚偽表示であることを知らなかったのならば保護されます。 注意すればAさんとBさんが何かを企んでいると気付くことができても保護されます。 もちろんCさんが悪意の場合は話になりません。 Cさんを保護する必要がないのは常識的に見て当然でしょう。 しかし面白いのはDさんが登場した場合です。 Dさんが更にCさんからその物を買ってしまった場合・・・ ・Cが虚偽表示につき悪意でも、Dが善意ならばDは保護される ・Dが虚偽表示につき悪意でも、Cが善意ならばDは保護される 2つ目は不思議ですね。 なぜ悪意のDさんが保護されるのか? これはDさんを保護しなければ、善意のCさんが損害を受けるためです。 CD間の契約が解除されたら、DさんはCさんに代金を返却するよう請求するでしょう。 損害があれば賠償請求もするかもしれません。 このように、善意のCさんを守るために仕方なくDさんを保護するのです。 これは覚えておいて損はないかもしれません。
1 誤:虚偽表示は無効であり、その無効を善意の第三者に対抗することはできない 2 誤:Dが善意であれば、Bの善意悪意に関係なく、BはAC間の無効をDに主張できない 3 誤:善意の第三者が登記をしているかどうかは関係ありません 4 正:Eは自分が善意であれば、Dの善意悪意にかかわらず、Aに対し所有権を主張できる ■錯誤(さくご) これは思いちがい、言いまちがいです。 もっと簡単に言うと、勘違いです。 心理留保や虚偽表示は、表意者自らが真意と食い違った発言をするのに対し、 錯誤とは自分で食い違いに気付いていないというパターンです。 錯誤とは勘違いですから、表意者は基本的に悪くはありません。 よって、表意者保護のために錯誤による意思表示は無効となります。 しかし、取引の安全も無視できません。 では、その調整をどうするか? 錯誤による意思表示が無効となるための要件が2つあります。 ・法律行為の重要な部分に錯誤があること ・表意者に重大な過失がないこと つまり、軽い勘違い、または明らかに注意が足りなかった場合は契約成立です。 錯誤で注意していただきたいのは、 錯誤無効を主張できるのは表意者のみ、ということです。 これには例外があるのですが、少し難しいので無視して構わないでしょう。 表意者が無効を主張しないときは、相手方や第三者も無効を主張できない! これは大事ですので覚えておいてください。 錯誤無効とは、勘違いによる表意者を保護するための規定だということです。 また、錯誤無効は強いんです。 その無効を、善意の第三者にも対抗することができます。 これも必ず覚えておいてください。 詳しくは強迫による無効でお話します。 無効と取消しの違いも含め、 次ページでは詐欺・強迫についてお送りいたします。 分かりやすい民法解説ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |