今回より税その他の「その他」の部分を中断し、「税法」に入っていきます。まずは「税法総論」についてお話しておきたいと思います。直接宅建本試験で問われることはありませんが、基礎の基礎、税法を勉強していく上での大前提となりますので専門用語の意味などを把握しておいてください。頑張って覚えるようなものでもないので、軽く何度か読んでいただければ頭に入ると思います。
- 税法総論の宅建解説
■宅建試験で出題される税の種類
宅建試験で出題される税法は「2問」と考えてください。
近年は地方税1問、国税1問で固定されています。赤文字は力を入れましょう。
地方税:固定資産税、不動産取得税、都市計画税
国税 :所得税、印紙税、登録免許税、贈与税固定資産税 保有で課税 不動産取得税 取得で課税 都市計画税 保有で課税 所得税 譲渡で課税 印紙税 課税文書の作成で課税 登録免許税 登記で課税 贈与税 贈与で課税
■税法用語
これから税法を勉強するにあたり、皆さんに覚えていただくのは以下の10項目です。それぞれの税について正確な知識を身につけておいてください。
1.課税主体
租税を賦課する権利を有する者
国 or 地方公共団体(都道府県・市町村)
2.課税客体
何に着目して課税するのか
課税対象
3.納税義務者
税金を納める者
4.課税標準
租税を賦課する標準となるもの
課税客体の数量、価額、品質など
5.税率
課税標準にかける割合
課税標準の一定量について、税として課税される率または額
6.納付税額
納める税金の額
課税標準×税率=税額(課税標準の特例や軽減税率など例外あり)←「特例」といいます。
税法を勉強するにあたりこの特例という言葉がよく出てきますが、特例には3種類が存在しますので、ゴチャゴチャにならないよう気をつけてください。
① 課税標準から一定額を引く特例:ここはそのまま何が課税標準となるのかを覚えておきましょう。
② 税率を低くする特例:軽減税率といいます。
③ 税額から一定額を引く特例:税額控除といいます。
7.納付方法
どのようにして税金を納めるか
普通徴収 = 納税者に納税通知書を交付して徴収(固定資産税等)
特別徴収 = 勤務先等に徴収させる(個人住民税等)
8.納付期日
いつまでに税金を納めるか
9.免税点
課税されないもの
非課税
以上、税法を勉強する前提として覚えておいていただきたい基本事項です。では次ページで「固定資産税」をお送りいたします。宅建試験で出題される具体的な内容に入っていきますので、まずは今回の税法用語の意味をしっかり把握しておいてください!
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