地区計画と都市計画の重要問題

宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第5位:「都市計画と地区計画」の重要問題+これまでに触れていない都市計画法について見ていきます。前提知識+深入りは「実はかんたん法令制限」都市計画法の仕組み地域地区・地区計画・都市計画制限をご参照ください。

宅建ひっかけ問題!都市計画と地区計画

出題可能性は高いのですが、覚える範囲が広く、1点と労力があまり見合わないところですね。取れればラッキー程度に、絶対覚える5つ+今回までのなるべく覚える5つ、ここまでの8割を覚えれば大丈夫です。

ここまでの8割を押さえれば、8問中、最低でも5~6点は取れるはずです。ひとまず5点を確保し、これ以上は深入りしないでください。忘れない程度にたまの復習は欠かさず、宅建業法等の勉強もある程度落ち着いたところで法令制限に戻ってきて、重要度の低い知識を軽く押さえて6~8点を目指してください。

では、宅建合格のためになるべく取りたい第5位、都市計画と地区計画の重要問題をチェックしておきましょう。

まだまだ出題可能性のある知識がたくさんありますが、法令上の制限の中ですら優先度は第10位ですので、重要ポイントを中心に見ていきます!


【問1】地区計画とは、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な街づくりを行うための都市計画であり、都道府県および市町村が定めることとされている。

【問2】用途地域が定められていなくても、健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区環境が形成されている土地区域には地区計画を定めることができる。

【問3】ー

【問4】地区整備計画が定められている地区計画区域内において、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、当該行為の30日前までに市町村長の許可を受けなければならない。

【問5】ー

【問6】市町村が都市計画を決定する場合、市町村都市計画審議会の議を経た上で、都道府県知事と協議し、その同意を得る必要がある。

【問7】

【問8】

【問9】

【問10】特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内に定められるが、市街化調整区域にも定めることができない。

【問11】地域地区については、面積その他の政令で定める事項を定めなければならない。

【問12】

宅建合格
頻出問題と間違えそうな問題はこんなところですかね。しかし、最初に申し上げた通り、ここはまだまだ出題されてもおかしくない知識が満載です。出題されてもおかしくない知識は満載なのですが、単に細かいだけの「難問」になってきます。

合格レベルに達していないのに難問にこだわり、楽に覚えられて簡単に1点を確保できるところが疎かにならないよう、本当に余裕がある方だけ知識を上乗せしていってください。


【1…×】地区計画の概念は正しいですが、地区計画を定めるのは市町村だけです。

【2…〇】その通り。用途地域が定められている土地区域においては、どこでも地区計画を定めることができます。用途地域が定められていない土地区域であっても、地区計画を定めることができるケースを解答3と合わせて覚えておいてください。

【3】ー

【4…×】地区整備計画が定められた地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などを行う場合、当該行為に着手する30日前までに市町村長に届け出なければなりません。許可ではなく届出で足ります。届け出た内容を変更する場合も再度届け出ることを要し、国や地方公共団体が行う場合や開発許可を要する場合は届出すら不要となります。

【5】ー

【6…×】市町村が都市計画を決定する場合、市町村都市計画審議会の議を経た上で、都道府県知事と協議なければなりません。同意は不要です(町村は同意が必要でしたが、2021年法改正により同意不要で統一されました)。

【7】

【8】

【9】

【10…〇】特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内に定められます。つまり、必ず用途地域が定められている市街化区域に定めることはできません。そして街化調整区域にも定めることができないと規定されています。響きが似ているものとして、「特別用途地区」は用途地域内においてのみ定められる点と比較しておいてください。

【11…×】地域地区については、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めなければなりません。義務ではなく、努力義務です。

【12】


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