その他の法令上の制限の重要問題

宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第6位:「その他の法令上の制限」の重要問題を見ていきます。余裕があれば「実はかんたん法令制限」その他の法令制限もチェックしておいてください。

宅建ひっかけ問題!その他の法令上の制限

ヤラシイひっかけ問題はなく「単純知識を知っているか」だけの勝負となるのですが、出題可能性を考えるとそれほど力を入れるところではありません。しかし、覚えやすいので「全く勉強しない」というのも勿体ないところです。

誰の許可が必要なのか。届出で足りるのか。これ以上なく単純知識なので、時間が許す限り押さえておきましょう。では、宅建合格のためになるべく取りたい第6位、その他の法令制限についてササッと見ていきます!


【問1】土地所有権移転の予約契約締結後、予約完結権を行使して所有権を移転する場合、予約完結権を行使する旨を国土利用計画法に基づき都道府県知事に届け出なければならない。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】ー

【問5】ー

【問6】露店を設けて道路を使用とする者は道路管理者の許可が必要だが、電柱および電線を設けるため道路を使用しようとする者は、道路管理者の許可を受ける必要はない。

【問7】ー

【問8】津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除いて津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。

【問9】ー

【問10】国立公園内の特別地域・特別保護地域内において、工作物の新築・改築・増築や土地の形状変更等の行為をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

宅建合格
これでズバリ正解できるかもしれませんし、2~3択に絞れるだけかもしれません。実はかんたん法令制限のページも含めて軽く押さえておき、消去法も視野に入れ、ここは取れればラッキーというスタンスで他に力を入れましょう!


【1…×】土地の売買契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結日から2週間以内に、一定事項を当該土地が所在する市町村長を経由して都道府県地知事に届け出なければなりません。予約契約を締結していた場合には予約契約締結時に届け出ることを要し、予約完結権行使の際には届出は不要です。

【2】ー

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【6…×】露店を設けて継続して道路を使用する場合の他、電柱・電線・変圧塔・下水道管・ガス管…等の設置や改築などをする場合にも道路管理者の許可が必要です。

【7】ー

【8…〇】津波防護施設区域内において津波防護施設以外の施設や工作物の新築・改築、土地の掘削・盛土・切土をしようとする者は、津波防護施設管理者の許可を受けなければなりません。これより出題可能性のある補足として、似た言葉の35条記載事項について触れておきましょう。「津波防護施設区域内」であるかどうかの旨は宅地建物の売買において説明事項ですが、貸借では説明不要です。これに対して「津波災害警戒区域内」であるかどうかの旨は、宅地でも建物でも売買でも貸借でも説明事項となります。これは覚えておいて損はないはずです。

【9】ー

【10…〇】国立公園内の特別地域・特別保護地域内において、工作物の新築・改築・増築や土地の形状変更等の行為をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければなりません。国定公園の場合は都道府県知事の許可なので注意してください。


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