用途制限の重要問題

宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第4位:「用途制限(用途規制)」の重要問題を見ていきます。例によって前提知識は「実はかんたん法令制限」用途制限をご参照ください。

宅建ひっかけ問題!用途制限

市街地(原則として市街化区域)は「用途地域」と呼ばれる住居系×8・商業系×2・工業系×3の13種類の地域に分けられています。閑静な住宅街、商店街、飲み屋が立ち並ぶ地域・・などなど、これらは規制によりしっかり区分けされています。

この地域には○○を建てていい、この地域に○○を建ててはダメ、という基準を定めた規制が今回のテーマです。自動車修理工場、ボーリング場など重要度の低いマイナー知識も意地悪出題されますが、そんなときでも焦らず、残りの3肢は簡単なはずです。細かい知識は消去法で対応し、最低限、ここに挙げた頻出知識は押さえておいてください。

では、宅建合格のためになるべく取りたい第4位、用途制限の重要問題を見ていきましょう!


【問1】ー

【問2】13種ある用途地域の中で、住居を建築できないのは工業専用地域だけである。

【問3】図書館や博物館は、全ての用途地域で建築することができる。

【問4】病院や診療所は、全ての用途地域で建築することができる。

【問5】ー

【問6】幼稚園や小中高校は、準工業、工業、工業専用地域以外で建築することができる。

【問7】ー

【問8】ー

【問9】映画館は、面積を問わず近隣商業地域で建築することができる。

【問10】ー

宅建合格
住居系の用途地域
第一種低層住居専用地域:低層住宅の良好な住居環境を保護(閑静な住宅街)
第二種低層住居専用地域:主に低層住宅の良好な住居環境を保護(コンビニ等がある住宅街)
田園住居地域:農業の利便増進を図りつつ低層住宅の良好な住居環境を保護(都市周辺の生産緑地)
第一種中高層住居専用地域:中高層住宅の良好な住居環境を保護(5F以下マンションはOK)
第二種中高層住居専用地域:主に中高層住宅の良好な住居環境を保護(中高層マンションはOK)
第一種住居地域:住居の環境を保護(一戸建てと中高層マンションが混在)
第二種住居地域:主に住居の環境を保護(一戸建てと中高層マンション、パチンコ屋等が混在)
準住居地域:道路の沿道として調和した住居環境を保護(道路沿い大型スーパー等がある住宅街)

商業系の用途地域
近隣商業地域:日用品の供給を行うなど利便を増進(住宅地近隣の商店街)
商業地域:主に商業その他利便を増進(繁華街)

工業系の用途地域
準工業地域:主に環境悪化のおそれのない工業の利便を増進(工場は多いが危険はない)
工業地域:主に工業の利便を増進(工場ばかりだが住居も少し混在)
工業専用地域:工業の利便を増進(臨海工業地帯など)


【1】

【2…〇】これだけでも覚えておくと、だいぶ楽になります。住居は工業専用地域では不可、よって、住居と言える寄宿舎や老人ホームなども工業専用地域では不可、つまり工業専用地域以外は全てOKとなります。敷地が工業専用地域と他地域にわたる場合でも、過半が他地域であれば住宅を建築することができます。建築物の敷地が複数の用途地域にわたる場合、その敷地の全部について敷地の過半が属する用途地域の規制が適用されるということは覚えておいてください。厳しい方の規制が適用される防火地域などとしっかり区別を。

【3…×】住居ではありませんが、問2と同様に図書館や博物館も工業専用地域だけは不可となります。工業専用地域以外はOKのものとして、住居、共同住宅、寄宿舎、老人ホーム、図書館、博物館は押さえておきましょう。

【4…×】診療所は全ての用途地域で建築することができますが、病院は、工業・工業専用地域と第一第二低層住居専用地域、田園住居地域に建築することはできません。簡単だけど間違えやすい頻出問題。

【5】

【6…×】幼稚園や小中高校は、工業・工業専用地域以外で建築することができます準工業はセーフです。大学や高等専門学校は、問4と同様に工業・工業専用地域、第一第二低層住居専用地域、田園住居地域に建築することはできませんので注意。工業・工業専用地域、第一第二低層住居専用地域、田園住居地域で建築できないものとして、病院、大学、高等専門学校を押さえておきましょう。

【7】

【8】

【9…〇】商業・近隣商業、準工業地域においては、面積を問わず映画館、劇場、演芸場などを建築することができます客席が200㎡未満ならば準住居地域でもOKです。

【10】ー


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