宅建サービス問題:宅地建物取引士登録

宅建サービス問題:今回は「宅地建物取引士登録」をお送りします。皆さんが宅建試験に合格した後に行う宅建士になるための登録ですね。宅建士登録の申請からその効力まで確実に押さえておいてください。

宅建サービス問題:宅地建物取引士登録

更なる基本知識、応用知識は、かんたん宅建業法「宅地建物取引士」でしっかりチェックしておいてください!


【問1】破産手続開始決定を受けた者は、破産の復権を得ない限り、宅建試験を受けることができない。

【誤】不正受験により最長3年間の受験禁止処分を受けていない限り、宅建試験の受験資格に制限はありません。破産者でも未成年者でも誰でも受験することができます


【問2】ー

【ー】


【問3】ー

【ー】


【問4】宅建士登録を受けようとする者は、宅地建物取引に関する実務経験を有しない場合でも、合格から1年以内であれば、登録実務講習を受講する必要はない。

【誤】宅建士登録を受けるには、2年以上の実務経験or国土交通大臣指定の講習(登録実務講習)が必要となります。合格1年以内なら不要となるのは、宅建士証交付の法定講習です!


【問5】ー

【ー】


【問6】拘禁以上の刑に処せられ登録の消除の処分を受けた宅建士は、その処分の日から5年を経過するまで、宅建士登録をすることはできない。

【誤】登録消除処分の日から5年ではなく、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年は再登録不可となります。すみません、ひっかけ問題対策で紹介するような問題でした!(ひっかけ問題を集めた「絶対役立つ宅建業法」もご活用ください)


【問7】ー

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【問8】ー

【ー】


【問9】宅建士が死亡したときはその相続人が、破産したときは自らが、死亡等の届出をしなければならない。

【正】死亡したときは相続人がその事実を知った日から30日以内に、心身故障や破産、欠格要件に該当した場合などはその日から30日以内に届出が必要となります(上記の変更の登録=遅滞なくと区別)。宅建業者の破産は破産管財人が、宅建士の破産は本人が届け出る点にも注意!


【問10】甲県知事登録の宅建士は、乙県知事免許の宅建業者に従事する場合、乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。

【誤】登録地以外の都道府県に所在する宅建業者に従事する場合、登録の移転をすることができます(=任意)。登録の移転は任意、住所変更で登録の移転不可、事務禁止期間中に登録の移転不可・・ここはお決まりのひっかけ問題の宝庫で超頻出問題となります!


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