宅建サービス問題:今回は「宅建士証」をお送りします。宅建試験に合格し、宅建士登録を行い、宅建士証の交付を受け初めて【宅地建物取引士】となります。
- 宅建サービス問題:宅建士証
更なる基本知識、応用知識は、かんたん宅建業法「宅地建物取引士」でしっかりチェックしておいてください!
【問1】宅建士証の交付申請をしようとする者は、交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
【誤】宅建士証交付の講習が免除されるのは宅建試験合格後1年以内の場合です(+登録の移転時)。2年以上の実務経験がどうこうは宅建士登録の場合ですね。しっかり区別!
【問2】宅建士証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣が指定する講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを、受講しなければならない。
【誤】登録知事が指定する講習で申請前6ヶ月以内に行われるものを受講します。国土交通大臣指定の講習は宅建士登録の場合ですね。しっかり区別!
【問3】ー
【ー】
【問4】ー
【ー】
【問5】宅建士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
【誤】宅建士証の更新を希望する場合は有効期間満了前6ヶ月以内に申請します。有効期間満了の90日前から30日前までというのは宅建免許の更新ですね。しっかり区別!
【問6】宅建士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、常にその申請とあわせて宅建士証の書換え交付の申請をしなければならない。
【正】氏名または住所が変わった場合は宅建士証の書換えが必要です。書換え交付申請が必要なのはこの2つだけなので確実に覚えておいてください(勤務先の宅建業者などのひっかけに注意)。近年の法改正で旧姓併記が認められた点、宅建士証を提示する際に住所は隠すことができるようになった点も頭の片隅に入れておきましょう!
【問7】ー
【ー】
【問8】宅建士は、更新を受けることなく宅建士証の有効期間が経過した場合、当該宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納する必要はない。
【誤】効力失効、登録消除、再交付後に発見した亡失した宅建士証は、交付を受けた知事に速やかに「返納」します。宅建免許は有効期間満了で更新しなくても返納の必要がない点としっかり区別!
【問9】ー
【ー】
【問10】ー
【ー】
宅建サービス問題一覧ページに戻る
| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
|---|---|
| 宅建士登録 | ー |