宅建サービス問題:今回は「事務所以外の場所(案内所)」をお送りします。宅建業は事務所だけでなく、モデルルーム等の案内所でも行われます。事務所と案内所の違いについてしっかり区別しておいてください。
- 宅建サービス問題:宅建業の案内所
更なる基本知識、応用知識は、かんたん宅建業法「宅建業の案内所」でしっかりチェックしておいてください!
【問1】宅建業者は、分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任宅建士を置く必要はない。
【誤】契約行為等を行う案内所には専任宅建士を置く必要があり、契約行為等とは「契約締結」だけでなく「契約申込」も含まれます。事務所と異なり、契約行為等を行わない案内所に専任宅建士は不要となります!
【問2】ー
【ー】
【問3】ー
【ー】
【問4】宅建業者Aが宅建業者Bにマンション分譲の代理を依頼し、Bが案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、当該案内所にはAまたはBの専任宅建士1名を置かなければならない。
【誤】共同設置の上記3番と異なり、案内所を設置するのはBなのでBの専任宅建士が必要となります。簡単なのに間違えやすい意地悪問題ですね。案内所に無関係なAは専任宅建士の設置も下記の届出も不要となります!
【問5】宅建業者は、案内所を設置して契約行為等を行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
【正】契約行為等と行う案内所を設置する場合、業務を開始する10日前までに免許権者と案内所所在地の管轄知事に届け出ます。昨年の法改正により、国土交通大臣への届出が知事経由不要となりましたので注意!
【問6】ー
【ー】
【問7】宅建業者A(甲県知事免許)が、乙県内における宅地の販売代理を宅建業者B(乙県知事免許)に依頼し、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行う場合、案内所の届出は、Aが甲県知事に、Bが乙県知事に、それぞれしなければならない。
【誤】案内所の届出は、案内所の「設置者」が行います。よって本肢ではBが乙県知事(免許権者であり管轄知事)に届け出れば足ります!(令和6年試験で「他の宅建業者に分譲を委託した案内所で売主業者も申込みを受ける場合、売主業者も届出を要する=〇という強引な問題が出題されましたが、この場合は共同設置扱いで両者とも届出が必要となりますね。臨機応変に!)
【問8】ー
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【問9】ー
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【問10】宅建業者は、宅地の売買契約の締結を行う案内所には、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
【誤】報酬額を掲示する必要があるのは事務所のみです。契約行為等を行う案内所であっても報酬額の掲示は不要で、帳簿や従業者名簿の備付けも不要です!
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