宅建サービス問題:今回は「宅建業の事務所」をお送りします。宅建業の事務所とは?事務所に必要な専任宅建士の数や、事務所に備えるべきものとは?サクサク見ていきます。
- 宅建サービス問題:宅建業の事務所
他にも肉付けすべき+αの知識はたくさんありますので、かんたん宅建業法「宅建業の事務所」もしっかりチェックしておいてください!
【問1】ー
【ー】
【問2】契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、宅建業の事務所には該当しない。
【誤】「契約締結権限を有する者」を置き、「継続的に業務を行う場所」であれば事務所となり、登記の有無は無関係です。両方の要件が必要なので、専任宅建士がいても簡易的な案内所などは事務所とはなりません!
【問3】ー
【ー】
【問4】宅建業者は、既存の事務所に置かれている専任の宅建士の数が国土交通省令に規定する数を下回った場合、直ちに宅建業法違反となり、免許権者は業務停止処分をすることができる。
【誤】急な退職等で専任宅建士の数が不足した場合、2週間以内に補充をすれば問題ありません。直ちに宅建業法違反、30日以内に必要な措置といったひっかけ問題に注意!
【問5】宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
【誤】宅建業者は、事務所に「標識」と「報酬額」を掲げ、免許証の掲示は不要です。令和7年の法改正により、デジタルサイネージ(電光掲示版)での掲示も認められている点に注意!
【問6】ー
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【問7】ー
【ー】
【問8】宅建業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
【誤】帳簿に閲覧義務はありません。従業者名簿は取引関係者から請求があったときは閲覧させる点と比較!
【問9】宅建業者は、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)、当該帳簿を保存しなければならない。
【正】帳簿の保存期間は閉鎖後5年or10年となります(従業者名簿の保存期間は最終記載日から10年)。宅建業者が「自ら売主」の「新築住宅」が10年となり、新築住宅でも売買の「媒介」等であれば5年となりますので、やらしいひっかけ問題に注意!
【問10】ー
【ー】
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