宅建サービス問題:免許換えと各種届出

宅建サービス問題:今回は「免許換えと各種届出」をお送りします。宅建業者が行う各種届出を中心に、宅建免許証の効力についてサクサク見ていきます。

宅建サービス問題:免許換えと各種届出

他にも肉付けべき+αの知識はたくさんありますので、かんたん宅建業法「宅建免許証の効力」もしっかりチェックしておいてください!

【問1】免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
【正】有効期間は5年で、更新は有効期間満了日の90日前から30日前までに行います。一生有効や6ヶ月以内といったひっかけに注意!


【問2】ー
【ー】


【問3】宅建業者は、免許の更新の申請を怠り有効期間が満了した場合、遅滞なく免許証を返納しなければならない。
【誤】返納を要するのは免許取消や廃業等の場合で、有効期間満了で返納の必要はありません宅建士証は有効期間満了でも返納を要する点と比較!


【問4】ー
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【問5】国土交通大臣免許を受けている宅建業者Aが、甲県の支店を廃止し、乙県の本店だけにした場合、Aは、乙県知事に直接免許換えの申請をしなければならない。
【正】免許換えは新しい免許権者に対して直接行います。令和7年の法改正により、国土交通大臣免許への免許換えも元の免許権者を経由する必要がなくなっています!


【問6】ー
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【問7】ー
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【問8】個人である宅建業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
【誤】相続人は、死亡を「知った日」から30日以内に届け出ます。絶対に間違えられないお約束の定番ひっかけ問題です!


【問9】ー
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【問10】宅建業者A社について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、A社を代表する役員は、その旨を免許権者に届け出なければならない。
【誤】宅建業者が破産した場合に届け出を行うのは破産管財人です。宅建士が破産した場合は「本人」が届け出る点と比較!


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宅建免許基準