宅建サービス問題:弁済業務保証金

宅建サービス問題:今回は「弁済業務保証金」をお送りします。ここも宅建試験合格者なら間違えないところですね。しかし営業保証金よりは間違えてもおかしくないポイントがいくつかあります。ここで最重要知識をいち早くマスターし、かんたん宅建業法「弁済業務保証金」で応用知識を肉付けしてください!

宅建サービス問題:弁済業務保証金

【問1】宅建業者が保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

【誤】宅建業者は、保証協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付します。納付は必ず金銭で行い、その金額は本店60万円、支店30万円となります!


【問2】ー

【ー】


【問3】保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した宅建業者は、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。

【誤】新たに事務所(支店)を設置した場合、2週間以内に弁済業務保証金分担金(30万円)を保証協会に納付します。上記の通り、宅建業者が行うのは分担金の納付であり、保証協会が供託を行います!


【問4】ー

【ー】


【問5】保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

【正】還付について国土交通大臣から通知を受けた保証協会は2週間以内に供託を行い、その旨を社員に通知し、社員は2週間以内に納付を行います。ここは2週間2週間なのでしっかり整理していきましょう!


【問6】ー

【ー】


【問7】宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

【正】社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ、業務停止処分または免許取消処分まであり得ます。ここは1週間で、営業保証金よりも多くの数字が出てくるので冷静に!


【問8】ー

【ー】


【問9】保証協会に加入した宅建業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に報告しなければならない。

【誤】宅建業者が社員となった旨の報告を行うのは保証協会です。上記6番と共に間違えやすいところなので凡ミスに注意してください。社員の地位喪失時も、保証協会が免許権者に報告します!


【問10】ー

【ー】


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