宅建サービス問題:営業保証金

宅建サービス問題:今回は「営業保証金」をお送りします。宅建業者が廃業した場合に備え、一般消費者に損害を与えないようあらかじめ供託しておく保証金ですね。間違える要素がなく、個数問題でもドンと来いです。

宅建サービス問題:営業保証金

更なる基本知識、応用知識は、かんたん宅建業法「営業保証金」でしっかりチェックしておいてください!


【問1】新たに宅建業を営もうとする者は、営業保証金を供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

【誤】①免許を受け、②供託し、③免許権者に届け出て、④事業を開始します。この順番、そして届出まで必要な点に注意してください。ひっかけの宝庫です!


【問2】営業保証金の供託は、本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。

【誤】営業保証金は、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託します。支店の分も、後から他県に支店を増設した場合でも、必ず主たる事務所の最寄りの供託所に供託します


【問3】ー

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【問4】ー

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【問5】営業保証金を金銭と有価証券で供託している宅建業者が本店を移転した場合、金銭の部分に限り、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

【誤】保管替えができるのは、全額を「金銭のみをもって営業保証金を供託しているとき」に限られます。有価証券の保管替えや、金銭部分のみの保管替えは不可となります!


【問6】ー

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【問7】ー

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【問8】ー

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【問9】宅建業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。

【正】公告必要=①免許の有効期間満了、②免許取消、③廃業、④一部の事務所廃止公告不要=①主たる事務所移転(二重供託)、②保証協会に加入、③上記の公告必要事由から10年経過ここで出てくる数字は6ヶ月と10年で、公告後の免許権者への届出は「遅滞なく」で足ります


【問10】免許を受けて1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者から届出をすべき旨の催告を受け、催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。

【誤】免許から3ヶ月以内に供託完了の届出をしないときは催告を受け、催告から1ヶ月以内に届出をしないときは免許を取り消されることがあります3ヶ月と1ヶ月、催告は必ずで取消しは任意・・ここ要注意です!


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