宅建試験の民法解説:改正民法で大きく変わる「債権者代位権」についてまとめておきます。
- 債権者代位権の宅建解説
たまに出題され、出題されたときは難問扱いとなる債権者代位権。
より詳しい解説は改正民法一覧の『債権者代位権』にまとめてありますので、余裕がございましたらそちらもご参照ください。本試験直前に合格レベルに達していない場合、ここは完全スルーでも大丈夫です。
■債権者代位権とは
債権者代位権とは、債権者が、債務者の持つ権利を債務者に代わって行使する権利です。債権を回収しやすくするための手段の一つですね。第三者が弁済をして債権者に代位する代位弁済に対して、債権者が債務者の権利を債務者自身に代わり行使します。
■債権者代位権の原則と要件
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき(下記要件)は、債務者に属する権利(=被代位権利)を行使することができます。その債権が強制執行により実現できないものであるときは、被代位権利を行使することができない点に注意してください。
また従来は、「債権者はその債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、債権者代位権を行使することができない」とされていました(=裁判上なら代位可能)が、改正民法により期限到来前は裁判上の代位も不可となりました。ただし、例外として保存行為は代位可能な点に注意してください。
これが債権者代位権として定められている基本原則です。債権者代位権とは債権者が債務者の財産に干渉することで財産を保全する権利です。よって、むやみに認めるわけにはいかず、債務者に十分な財産がある場合など必要性が低い場合には認める必要もありません。
以下、債権者代位権を行使するための要件です。
・債務者が無資力であり、債権を自ら行使していないこと =「必要があるとき」
・被保全債権が金銭債権であり、履行期が到来していること
・代位行使される権利が一身専属の権利(認知や年金の受取りなど)でないこと
・代位行使される権利が差押えを禁じられた権利でないこと
■債権者代位権の改正注意点をまとめて
出題されてもおかしくないポイントをインプリ風にまとめて見ていきます。
・債権者は、被代位権利の目的が可分である場合、自己の債権額の限度においてのみ被代位権利を行使することができる!
・債権者は、被代位権利の目的が金銭の支払または動産の引渡しである場合、相手方に対し、その支払または引渡しを自己にするよう求めることができる!(→ 直接請求により被代位権利は消滅)
・債権者が被代位権利を行使した場合、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる!
↑債権者Aが債務者Bに10万円の債権を持ち、BがC(=相手方)に何らかの債権を持っている場合の話です。BのCに対する債権が売買代金支払請求権だったとして、Cは、「Bが目的物を引渡すまで代金は払わない」という同時履行の抗弁権をAに対しても主張することができるということです。
・債権者が被代位権利を行使した場合でも、債務者は、自ら取立て等の行為をすることができる!(従来は債権者が被代位権利を行使すると債務者はその権利行使ができなくなりました。改正民法で真逆となったので注意!)
・被代位権利の行使にかかる訴えを提起した場合、債権者は債務者に対し、遅滞なく訴訟告知をしなければならない!
・登記をしなければ権利の得喪や変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、所有権移転登記請求権についても代位行使をすることができる!
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