委任と事務管理

宅建試験の民法解説:『委任』の難問対策と事務管理との比較。ほとんど出題されませんが、覚えることは少なくシンプルですごく簡単です。出題されたらラッキーですのでさくさくっとマスターしておきましょう。似たような労務供給契約である請負や寄託との違いもチェック。今回は覚えることが少ないので、宅建合格に必要な勉強テクニックも紹介しておきます。

委任の難問対策+事務管理

委任とは

「他人に、契約などの法律行為をすることを頼むこと」です。自分では処理できないことを、信頼のおける人にやってもらうわけです。頼む人を「委任者」頼まれる人を「受任者」といいます。委任契約は、無償が原則です(特約で有償も可)。委任状は対外的証明に過ぎず、委任状の交付は委任契約の成立要件ではありません

委任契約の原則  =諾成・無償・片務契約
特約による有償委任=諾成・有償・双務契約

諾成契約=当事者の合意だけで成立する契約 ⇔ 要物契約
片務契約=当事者の一方だけが債務を負担する契約 ⇔ 双務契約


委任者の権利義務

特約がない限り、受任者に報酬を支払う必要はありません。報酬を支払う場合、支払い時期は委任終了後です。委任事務をするに必要な費用を受任者に支払う義務があり、前払請求があればそのときに支払う必要あります。

報酬は後払い事務費用は請求されたら先払いです。ここ要注意です。
委任者の義務まとめ ・原則無償だが、特約があれば報酬を支払う(後払い)
・費用は原則先払いだが、償還する場合は利息も含む
・受任者が過失なく損害を受けた場合、損害を賠償する


受任者の権利義務

有償の場合だけでなく、無償の場合も善良なる管理者の注意(善管注意義務)をもって、委任された事務を処理しなければなりません。無償寄託は善管注意義務の必要はないという点と念のため区別しておいてください。受任者が事務処理にあたり過失なく損害を被った場合、委任者に対して賠償請求をすることができます。この場合、委任者は自己に過失がなくても損害賠償責任を負います

特約がない限り、委任者に報酬を請求することはできません。有償委任において、受任者委任者の責任ではなく履行ができなくなったとき(=受任者に責任があってもよい)、または履行の中途で委任契約が終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。もちろん委任者の責任で履行ができなくなったときは、全額の報酬請求ができます。仕事の完成を目的とする請負と異なることを比較しておいてください

従来の有償委任は「履行割合に応じた報酬」についての規定しかありませんでしたが、改正民法により「成果完成型」の有償委任に関する規定も新設されました。引渡しを要する成果完成型の有償委任は、成果の完成だけでなく、成果の引渡しと報酬の支払いが同時履行の関係に立つという1点を覚えておいてください(引渡し不要の場合は成果完成で報酬請求可能)。成果完成前に委任事務を継続できなくなった場合は、請負の利益割合に応じた報酬が準用されます。

委任事務をするに必要な費用を、あらかじめ委任者に請求することができ、立て替えた場合は支払日以後の利息の償還も請求することができます。委任者の許諾ある場合またはやむを得ない事由がある場合は、復委任も認められます(=当然には不可※1)。委任者の請求があった場合は、事務処理の経過を報告しなければなりません委任終了後にも報告)。
受任者の義務まとめ ・有償無償を問わず善管注意義務を負う
・委任者の請求時や事務終了時に報告を行う


委任の終了

各当事者が、いつでも解除することができます。注文者のみが解除できる請負と比較しておいてください。解除理由を告げる必要もありません。当事者の一方が、相手方の不利な時期に解除したときは、その損害を賠償しなければなりません(=不利な時期でも解除できる※2)。特約により解除権を放棄することも可能です。

他に委任契約の終了原因として、委任者の死亡や破産、受任者の死亡や破産、後見開始があります。「委任者の後見開始」では終了しないので注意してください。


他の労務供給契約と委任の違い

請負との違い:請負のように仕事の完成を目的としない
寄託との違い:寄託のように事務内容が物の保管に限定されない

一般的に言う労働とは異なり、従属的関係はなく、受任者が自らの裁量で事務を処理するということが雇用との大きな違いです。


※1『委任者の許諾ある場合またはやむを得ない事由がある場合は、復委任も認められる』 宅建試験本番ではこのように条文そのまま出題されることが多く、このまま出題されたら当サイトをご覧の皆さんは正解できるでしょう。しかし、出題者はどうにか間違えさせようと意地悪な問題を出してきます。

『受任者はいつでも自由に復委任をすることができる』 = もちろん誤りです。しかし、このように裏返して聞かれたことで多くの方が「聞いたことない」「分からない」となってしまいます。正しい一文の裏を読む練習をしてください。いきなりは難しいですが、基礎ができたら裏まで読めるように練習しておきましょう。「○○ってことは××」逆パターンを考える癖をつけておけば本試験問題に対応でき、勉強する際にも印象に残り忘れにくくなるかと思います。

「この文章からどういった問題を作成できるのか」ここまで考えることができるようになれば合格はいただいたも同然です!※2からも数パターンの問題が作れそうですね。


事務管理とは

宅建試験では委任以上にマイナーな上に、割と最近(平成30年)の本試験で出題(初の丸々4肢で出題)されたばかりなのでまたしばらく出題はないと思いますが、とても簡単なので余裕がある方だけサラッと一読しておいてください。

事務管理とは、頼まれてないのに他人のためにする事務の管理をいいます。契約をしていない委任のようなもの。良く言えば好意、悪く言えばお節介な人助けで、頼まれたわけではないけど入院中の友人のために公共料金の立替え払いをしてあげるといった行為です。これに対し、台風で隣家の窓ガラスが割れたので雨風が入らないよう勝手に補修した場合など、身体、名誉、財産に対する急迫の危害を免れさせるための事務管理は、緊急事務管理と呼ばれます。

事務管理が成立すると、事務管理をする人には善管注意義務が発生します。やる義務はないけどやるからには全力でやれ!ということですね。

あくまでも良心で始めたことなのに、善管注意義務を求められるのは大変です。上手く事が運べばいいですが、もしも失敗してしまった場合は?良かれと思ってした行動が、むしろ損害を与えてしまったら?そこで折り合いをつけるため、民法は事務管理者に「無過失」を要求しています。不注意で損害を与えてしまった場合は賠償しなければなりませんが、しっかり気をつけて頑張っていたなら損害を与えてもセーフです。

更に緊急事務管理の場合は、緊急事態という性質上、善管注意義務ではなく悪意または重大な過失」さえなければ損害賠償責任は負わないとされています。結果を知っていたか、有りえないミスさえしなければセーフです。

良心で行った人助けなのにそれなりの責任を負い、何をしたのか説明を求められたらいつでも状況を報告し、そして良心なので原則として無償となる。それが事務管理です(本人の意思に反した事務管理でなければ、有益費の償還請求は可能。本人の意思に反した事務管理の場合は、本人が現に利益を受けている限度で償還請求が可能)。


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【宅建試験問題 平成30年ー問5】Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。
2.Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。
3.Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。
4.AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。
1 正:事務管理者は、特約がない限り報酬を請求することはできない。
2 正:事務管理者は、請求を受けたときはいつでも事務管理の状況を報告しなければならない。
3 誤:緊急事務管理の場合、事務管理者は、悪意または重過失があるときに限り責任を負う。
4 正:事務管理が本人の意思に反していない場合、事務管理者は、本人のために支出した有益費全額について償還請求をすることができる。