宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第8位:「建蔽率と容積率」の重要問題を見ていきます。余裕があれば「実はかんたん法令制限」建蔽率と容積率もチェックしておいてください。
- 宅建ひっかけ問題!建蔽率と容積率
覚えることが多く細かい問題も出題されますので、ここは深入りせず、定番問題に確実に対応できる程度に留めておきましょう。それだけでも正解できる確率はグンと上がります。
では、宅建合格のためになるべく取りたい第8位、建蔽率と容積率について、すぐに覚えられる重要問題をササッと見ていきます!
【問1】公園内にある建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率制限は適用されない。
【問2】ー
【問3】ー
【問4】建蔽率は、前面道路の幅員に応じて制限されることがある。
【問5】商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。
【問6】ー
【問7】ー
【問8】建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分の床面積は算入しない。
【問9】ー
【問10】都市計画区域または準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の容積率に係る制限が適用されることはない。
とても覚えやすいですね。しかし頻出問題ですので、これだけでもかなり正解率が上がると思います。たまに用途地域ごとの細かい数値等も問われますが、その辺まで覚えようとすると割に合わなくなってきます。「比較的ラクに取れる問題」と「出題頻度が低いのに細かい知識」を区別し、効率良く合格を目指しましょう!
【1…〇】公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて(建築審査会の同意を得て)許可したものについては、建蔽率の制限は適用されません。建築審査会の同意に触れていませんが、過去にこの形でも「正しい」とする問題が出題されたので念のため。
【2】ー
【3】ー
【4…×】前面道路の幅員により制限を受けるのは容積率であり、建蔽率は無関係です。前面道路が2つ以上ある場合、広い道路を基準として容積率を算定します。
【5…×】商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物であれば制限の適用がないのは建蔽率です。建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は建蔽率による制限を受けません。
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【8…〇】近年の法改正箇所なので出題可能性高めですね。エレベーターの昇降路部分の他に床面積の全部が算定の基礎となる延べ面積に算入されないものとして、老人ホーム等(2019改正)や共同住宅の共用の廊下、共用の階段も必ず覚えておきましょう。
【9】ー
【10…×】都市計画区域または準都市計画区域以外の区域でも、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は条例で、建築物の容積率や高さなど、建築物の敷地または構造に関して必要な制限を定めることができます。
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