【宅建ひっかけ問題】高さに関する制限

宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第9位:「高さに関する制限」の重要問題を見ていきます。余裕があれば「実はかんたん法令制限」高さに関する制限もチェックし、日影規制や各種斜線制限について基本だけでも押さえておいてください。

宅建ひっかけ問題:高さ制限

近年は肢の一つでの出題がメインですが、たまに恐ろしく難易度高めの問題も出題されます。定番知識は確実に押さえ、初見の知識が出題された場合は他の肢から正解を導き出してください。

では、宅建合格のためになるべく覚える第9位、法令制限の最後の科目、高さ制限の重要問題を見ていきます!


【問1】全ての住居系地域における建築物の高さは、当該地域に関する都市計画において10m以上12m未満の範囲で定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

【問2】隣地斜線制限は、第一第二種低層住居専用地域と田園住居地域内においてのみ適用される。

【問3】北側斜線制限は、第一第二低層住居専用地域と第一第二中高層住居専用地域、田園住居地域内においてのみ適用される。

【問4】

【問5】

【問6】

宅建合格!高さ制限の引っかけ問題
近年の法改正箇所は割と易しめのサービス問題となる傾向がありますので、基本+田園住居地域関連はしっかりと押さえておきましょう。


【1…×】ダブルで誤り。建築物の高さ制限があるのは、住居系の中でも第一第二低層住居専用地域と田園住居地域だけです。そして、それらの地域では10mまたは12mうち当該地域に関する都市計画において高さの制限が定められます。10m以上12m未満の範囲ではなく、10mか12mのいずれかに制限されます。

【2…×】隣地との間で採光や通風を確保するため、高さ31mまたは20mを超える建築物については隣地斜線制限が適用されます。解説1の通り、第一第二低層住専と田園住居地域は10mまたは12mという高さ制限がありますので、隣地斜線制限が適用されることはありません。第一第二低層住専と田園住居に隣地斜線制限は適用されない!これは覚えておきましょう。

【3…〇】北側斜線制限が適用されるのは、第一第二低層住専、第一第二中高層住専、田園住居の5地域のみです。第一種住居地域や準住居地域でも適用されるなどのひっかけに注意してください。

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建蔽率と容積率のひっかけ問題