宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第9位:「高さに関する制限」の重要問題を見ていきます。余裕があれば「実はかんたん法令制限」高さに関する制限もチェックし、日影規制や各種斜線制限について基本だけでも押さえておいてください。
- 宅建ひっかけ問題!高さ制限
あまり出題されない上に、出題されたときは難易度高めの問題が多くなっています・・が、平成30年度法改正により追加された新たな用途地域である「田園住居地域」が絡んできますので、しばらく易しい問題が出題される可能性も高くなっています。
では、宅建合格のためになるべく取りたい第9位、法令制限の最後の科目、高さ制限の重要問題を見ていきましょう!
【問1】全ての住居系地域における建築物の高さは、当該地域に関する都市計画において10m以上12m未満の範囲で定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
【問2】隣地斜線制限は、第一第二種低層住居専用地域と田園住居地域内においてのみ適用される。
【問3】北側斜線制限は、第一第二低層住居専用地域と第一第二中高層住居専用地域、田園住居地域内においてのみ適用される。
【問4】 ー
【問5】 ー
【問6】 ー
近年の法改正箇所は割と易しめのサービス問題となる傾向がありますので、田園住居地域関連はしっかりと押さえておきましょう。
【1…×】ダブルで誤り。建築物の高さ制限があるのは、住居系の中でも第一第二低層住居専用地域と田園住居地域だけです。そして、それらの地域では10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において高さの制限が定められます。10m以上12m未満の範囲ではなく、10mか12mのいずれかに制限されます。
【2…×】隣地との間で採光や通風を確保するため、高さ31mまたは20mを超える建築物については隣地斜線制限が適用されます。解説1の通り、第一第二低層住専と田園住居地域は10mまたは12mという高さ制限がありますので、隣地斜線制限が適用されることはありません。第一第二低層住専と田園住居に隣地斜線制限は適用されない!これは覚えておきましょう。
【3…〇】北側斜線制限が適用されるのは、第一第二低層住専、第一第二中高層住専、田園住居の5地域のみです。第一種住居地域や準住居地域でも適用されるなどのひっかけに注意してください。
【4】ー
【5】ー
【6】ー
以上、『絶対役立つ宅建業法・法令制限』をお送りしました。
得点源となる宅建業法と法令制限を十分に勉強したつもりでも、本番では思うように得点できないことも多いはずです。しかし、「注意点」「比較」を意識したこのひっかけ対策で得点力を飛躍的に伸ばし、「もう大丈夫かな・・?」の向こう側への到達をお約束します。
宅建業法で18点、法令制限で6点、最低でも28問中24点をここで稼いでいただきます。いえ、満点を獲得してしまいましょう!
絶対役立つ法令制限一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
---|---|
建蔽率と容積率のひっかけ問題 | ー |