2007年(平成19年)の宅建改正情報

平成19年の宅建試験法改正情報

平成19年(2007年)の宅建試験で出題されそうな法改正情報をお送りします。

最も注意すべき改正点は、税・その他で出題されていた「住宅金融公庫法」が廃止され、「独立行政法人住宅金融支援機構法」が施行されたことでしょうか。住宅金融公庫法と同様、住宅金融支援機構法も5点免除科目ですので、登録講習を受講された方は勉強する必要はありません。

その他の改正は大したことありません。ちょこちょこと改正はありましたが、とても簡単です。以下、宅建試験出題ポイントをまとめておきます。★は重要度で、最高★5つです!


重要事項の説明(宅建業法)の法改正 (★★★★)

耐震診断を受けているときはその内容、アスベスト使用の有無が記録されているときはその内容、などが重要事項の説明事項として追加されましたが、覚えるとしたら次です。

瑕疵担保責任の履行に関して保証保険契約の締結その他の措置で、国土交通省令で定めるものを講じるかどうか、及びその措置を講ずる場合のその措置の概要これは少しだけ重要です。この保証契約その他の措置について定めがある場合、その内容は37条書面にも記載する必要があります。


業務に関する禁止事項(宅建業法)の法改正 (★★★★)

宅建業者は、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはなりません。これは既に勉強済みですね。この具体的内容が明示されました。

まず、取引の相手方に対し契約締結を誘引するため、またはその契約の申込みの撤回や解除、もしくは宅建業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるために、このような行為をしてはならないということです。そして、具体的には、以下の行為について事実を告げない、不実のことを告げることが禁止されています。

・35条第1項~第2項記載事項
供託所等に関する説明
・37条第1項~第2項(第1号除く)記載事項
・その他、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項

特に2つ目の供託所等に関する説明は覚えておいてください。


罰則の強化(宅建業法)の法改正 (★★★★)

宅建業法の罰則が強化されました。

・不正手段による免許取得等
3年以下の懲役または100万円以下の罰金→3年以下の懲役または300万円以下の罰金

・報酬の高額要求等
1年以下の懲役または50万円以下の罰金→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・誇大広告等
6月以下の懲役または30万円以下の罰金→6月以下の懲役または100万円以下の罰金

・標識の掲示義務違反等
30万円以下の罰金→50万円以下の罰金

また、従来は1年以下の懲役または50万円以下の罰金だった事実の不告知(上記2番参照)の罰則が、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその併科となりました。今までは30、50、100だったのが、50、100、300です。

更に法人の代表者や代理人、従業者が「不正手段による免許取得」「無免許営業」「名義貸し」「業務停止処分」「事実の不告知」これらの規定に違反した場合、当該法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることになったということも覚えておいてください。


準都市計画区域(法令上の制限)の法改正 (★★★★★)

準都市計画区域は、従来の市町村から、都道府県が指定することになりました。これは超重要ですね。1秒で覚えられると思いますので、ここで確実に覚えてもう忘れないでください。

また、「準都市計画区域内の都市計画の決定は都道府県・市町村が行う」ということ、「準都市計画区域内で都道府県は緑地保全地域の都市計画を定めることができるようになった」ということも覚えておいたほうがいいかもしれません。


宅地造成等規制法(法令上の制限)の法改正 (★★★★★)

宅地造成工事規制区域として指定できる区域について、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地または市街地になろうとする土地の区域とありましたが、これに「宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの」という指定が加わりました。「宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの」を追加ですので注意です。

また、宅地造成工事の許可を受けたものについて変更をする場合、計画変更は都道府県知事の許可、軽微変更は遅滞なく都道府県知事に届出、ということも念のため覚えておいてください。


住宅金融公庫法改め独立行政法人住宅金融支援機構法(税・その他)

2007年度法改正の目玉です。量が多いので、<住宅金融支援機構法>のページをご覧ください。法改正対応済みです。

税法(税その他)の法改正 (★★★)

特定の居住用財産にかかる買換えの床面積要件の上限が撤廃されました。特定居住用財産の課税特例の適用要件として、床面積要件の280㎡という上限が撤廃され、50㎡以上の建物ならば特例の対象となります。


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