2006年(平成18年)の宅建改正情報

平成18年の宅建試験法改正情報

平成18年(2006年)の宅建試験で出題されそうな法改正情報をお送りします。

今年は細かい改正ばかりで、宅建試験に直結する改正はほとんどありませんでした。もしかしたら?という改正情報を記載しておきますので参考にしてください。赤文字部分の改正は重要です。★は重要度で、最高★5つです!


景観法により、従来の美観地区は廃止された(法令上の制限:都市計画法)(★)

条例等で景観地区を美観地区と呼ぶことで、美観地区という呼称が残る場合もあるかもしれませんが、これまでの「美観地区」は「景観地区」と呼び名が変わりました。呼び名が変わっただけですので、それが直接本試験で問われることはありません。文中に景観地区とあったら、従来の美観地区のことだと思ってください。


土地区画整理事業の施行者に,土地の所有者等と民間事業者が共同で設立する株式会社または有限会社が追加された(法令上の制限:都市区画整理法)(★★★)

これを「区画整理会社」といいます。土地区画整理組合と同様、区画整理会社はその土地区画整理事業の施行について、都道府県知事の認可を受けなければなりません。そして認可の申請にあたって、規準及び事業計画について施行地区内で所有権を有する者および借地権を有する者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければなりません。


標準地は、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を受ける(税その他:地価公示法)(★★★★)

これまでは「2人以上の不動産鑑定士または不動産鑑定士補」でしたが、改正により不動産鑑定士のみに限定されました。これは出題可能性高いです。また、都市計画区域外でも公示区域内ならば標準地が選定されます(規制区域は除く)。


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