得点源となる【不法行為】を解説

宅建試験の民法解説:「不法行為」ですが、ここは要点を説明するよりも、実際に過去問を見たほうが早いでしょう。最重要箇所だけまとめておきますので、不法行為の過去問で事例をメインに覚えてください。より詳しい解説はこちら→不法行為の難問対策

不法行為の宅建解説

ある者が他人の権利や利益を侵害し、その他人に損害が発生した場合に損害を賠償する。簡単に言いますと、これが不法行為です。


不法行為による損害賠償時期

不法行為による損害賠償債務が履行遅滞になる時期:不法行為発生時から

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間:被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年人の生命または身体を害する不法行為は5年)、または不法行為発生時から20年除斥期間ではなく消滅時効の対象となっています


使用者責任

A社(使用者)は、従業者B(被用者)が事業の執行について第三者Cに加えた損害を賠償する責任を負います。被害者Cは、AB両者に損害賠償を全額請求することができます。Aが賠償をした場合、信義則上相当と認められる額をBに求償することができます。

宅建合格!不法行為

工作物責任

AがBに自己の所有する建物を賃貸した(建設会社Cが屋根の工事をしていた)。

屋根瓦が落下して通行人が怪我をした場合、損害賠償責任を負うのは占有者Bです。しかし、Cが損害防止の注意をしていた場合、損害賠償責任を負うのは所有者Aです。Bは必要な注意をしていれば責任を負いませんが、Aは無過失責任です。

また、工作物の以前の占有者や所有者、請負人Bなどに欠陥を生じさせた責任がある場合、賠償をしたAまたはBは、その者に求償することができます。


共同不法行為

数人が共同の不法行為により他人に損害を与えた場合、連帯して被害者に損害賠償の責任を負います。

AがBCから100万円の損害を受けた場合、AはBまたはCどちらにでも100万円全額の請求をすることができ、Bが全額を払った場合、BはCに対してCの負担分を求償することができます。


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その他の物権 賃貸借
【宅建試験問題 平成4年ー問9】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができない。
2.不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が催告をするまでもなく、その損害の発生のときから遅滞に陥る。
3.売主及び買主がそれぞれ別の宅建業者に媒介を依頼し、両宅建業者が共同して媒介を行った場合において、両宅建業者の共同不法行為により買主が損害を受けたときは、買主は、買主が依頼した宅建業者に損害賠償を請求することはできるが、売主が依頼した宅建業者に損害賠償を請求することはできない。
4.従業員Aが宅建業者Bの業務を遂行中に第三者Cに不法行為による損害を与えた場合、Bは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない。
1 誤:悪意ある不法行為に基づく損害賠償債務を自働債権として相殺することはできないが、被害者側から不法行為による債務を受働債権として相殺することは許される
2 正:不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく損害の発生と同時に遅滞に陥り、損害発生からの遅延損害金を支払わなければならない
3 誤:数人が共同して不法行為により他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害賠償責任を負う
4 誤:他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負い、使用者が損害を賠償したときは、被用者に対して求償権を行使することができる