宅建試験の民法解説:「不法行為」ですが、ここは要点を説明するよりも、実際に過去問を見たほうが早いでしょう。最重要箇所だけまとめておきますので、不法行為の過去問で事例をメインに覚えてください。より詳しい解説はこちら→不法行為の難問対策
- 不法行為の宅建解説
ある者が他人の権利や利益を侵害し、その他人に損害が発生した場合に損害を賠償する。簡単に言いますと、これが不法行為です。
■不法行為による損害賠償時期
不法行為による損害賠償債務が履行遅滞になる時期:不法行為発生時から
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間:被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年(人の生命または身体を害する不法行為は5年)、または不法行為発生時から20年(除斥期間ではなく消滅時効の対象となっています)
■使用者責任
A社(使用者)は、従業者B(被用者)が事業の執行について第三者Cに加えた損害を賠償する責任を負います。被害者Cは、AB両者に損害賠償を全額請求することができます。Aが賠償をした場合、信義則上相当と認められる額をBに求償することができます。
■工作物責任
AがBに自己の所有する建物を賃貸した(建設会社Cが屋根の工事をしていた)。
屋根瓦が落下して通行人が怪我をした場合、損害賠償責任を負うのは占有者Bです。しかし、Cが損害防止の注意をしていた場合、損害賠償責任を負うのは所有者Aです。Bは必要な注意をしていれば責任を負いませんが、Aは無過失責任です。
また、工作物の以前の占有者や所有者、請負人Bなどに欠陥を生じさせた責任がある場合、賠償をしたAまたはBは、その者に求償することができます。
■共同不法行為
数人が共同の不法行為により他人に損害を与えた場合、連帯して被害者に損害賠償の責任を負います。
AがBCから100万円の損害を受けた場合、AはBまたはCどちらにでも100万円全額の請求をすることができ、Bが全額を払った場合、BはCに対してCの負担分を求償することができます。
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