復代理や無権代理の改正問題

宅建試験に出る『代理』の改正問題:「出題されそうな改正点」のみに絞った問題ですので、従来から変わっていない代理知識、重要な過去問、その他重要度が低めの改正点等は、当サイトの「改正民法」のページで勉強度合いによって順次チェックしていってください。

宅建改正問題!代理

【問1】ー

【問2】ー

【問3】Aが不動産の売却に関する代理権をBに付与していた場合において、BがCを復代理人として選任することにつきAの許諾を得たときは、Bは、その選任及び監督に関してのみ、Aに対して責任を負う。

【問4】ー

【問5】AがBの代理人としてCと売買契約を締結したが、BがAに代理権を与えていなかった場合、Cは、そのことについて善意でも過失があれば、Aに対して履行の請求または損害賠償の請求ができることはない。

【問6】親権者Aが、Cの金銭債務について連帯保証人になるとともに、子Bを代理してBを連帯保証人とする契約を締結し、AB共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、無権代理行為とみなされる。

宅建合格
あえて本人、相手方、代理人のABCを統一していません。すぐに頭の中で相関図を浮かべられるように練習しておきましょう(慣れるまでは頭の中より、実際に三角形の図を紙に書いた方が間違えません)。

単純にその問題の解説を理解しようとするよりも、そこから派生する知識との「比較」が重要です。 下記解説のように、関連知識をまとめながら覚えることで得点がアップしていきます!

【1】ー

【2】ー

【3…×】改正前であれば正しい肢ですね。しかし改正民法により復代理人Cの行為が「債務不履行」に当てはまり任意代理人Bに「帰責性」が認められれば、BはCの行為について本人Aに対して責任を負うこととなりました。過失なく選任・監督していただけでは足りません。法定代理人は「本人の許諾」や「やむを得ない事由」が不要で、自己の責任において自由に復代理人を選任できますが、やむを得ない事由があるときは選任・監督についてのみ責任を負う点は変わっていませんので注意。私が試験問題を作成するとしたら裏をかいてこちらを出題します

【4】ー

【5…×】従来の無権代理人への責任追及は、1.相手方が善意無過失であり、2.本人が追認しておらず、3.相手方が取消権を行使しておらず、4.無権代理人が制限行為能力者でないことが要件となっていました。これに加えて改正民法では、相手方Cに過失があっても、無権代理人Aが自己に代理権がないことを知っていた場合は責任追及ができることとなりました。取消権の行使はそもそも無過失である必要はなく、1.相手方が善意であり、2.本人の追認がなければ行使できる点と合わせて覚えておいてください。ここ激アツです

【6…〇】親権者が、他人の金銭債務について連帯保証人になるとともに、子を代理して子を連帯保証人とする契約を締結し、また、親権者と子の共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は「利益相反行為」となります。そして利益相反行為に該当する代理行為は、「本人があらかじめ許諾したもの以外」は無権代理行為とみなされます。「これが利益相反行為に該当するか」という細かい問題は出ないと思います(出題されたら会社や身分が絡む難問)ので、「代理」の問題として、常識判断で明らかに利益が相反する行為について「本人があらかじめ許諾していない利益相反行為は無権代理」とだけ覚えておいてください。利益相反とは、一粒で二度美味しいというイメージで大丈夫でしょう。


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