防火地域と準防火地域を区別して覚える

宅建試験の法令制限解説:「防火・準防火地域」内の建築制限について解説します。細かいひっかけ問題に注意しながら一つ一つ丁寧に覚えていってください。簡単ですが宅建試験ではなかなかの頻出分野です。出題されたら確実に1点いただいておきましょう。

防火・準防火地域の宅建解説

建築物が密集する市街地で火災が発生すると、多くの人命や財産が失われてしまいます。そのような被害を最小限に食い止めるため、市街地の不燃化を図るため、都市計画において「防火地域」「準防火地域」が定められています。


防火地域

防火地域内の建築物の構造についての規制です。

尚、「耐火建築物」=「耐火建築物等」となりますので、詳しくは一番下をご覧ください。

1.耐火建築物としなければならない建築物

地階を含む階数が3以上の建築物
・延べ面積が100㎡を超える建築物

2.耐火建築物または準耐火建築物としなければならない建築物

・上記1番のいずれにも該当しない建築物(=2階以下でかつ延べ面積100㎡以下)

3.耐火建築物または準耐火建築物にしなくてもよい建築物

・延べ面積が50㎡以下の平屋建ての付属建築物(物置等)で外壁および軒裏が防火構造のもの
・高さ2m以下の門または塀
・高さ2mを超える門または塀で、不燃材料で造りまたは覆われたもの

4.看板・広告塔などの防火措置

建築物の屋上に設けるものは、その主要部分を不燃材料で造りまたは覆う
高さ3mを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造りまたは覆う

つまり、主として都市部などの密集市街地に指定される防火地域では、規模の小さな建築物であっても原則として木造とすることはできず、耐火建築物または準耐火建築物となるわけです。

細かい意味を覚える必要はありませんが、耐火建築物とは主要構造物(壁や柱など)を耐火構造等とし、準耐火建築物とは主要構造物を準耐火構造等として外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める防火設備を有する建築物をいいます。


準防火地域

準防火地域内の建築物の構造についての規制です。

1.耐火建築物とする建築物

地階を除く階数が4以上の建築物
・延べ面積が1,500㎡を超える建築物

2.耐火建築物または準耐火建築物もしくはこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物とする建築物

地階を除く階数3かつ延べ面積1,500㎡以下の建築物
地階を除く階数2以下かつ延べ面積が500㎡超1,500㎡以下

防火上の技術的基準を満たしていれば木造でも可(500㎡以下)

つまり準防火地域内において地階を除く階数が3の建築物は、

・延べ面積1500㎡超  → 耐火建築物
・延べ面積1500㎡以下 → 耐火 or 準耐火 or これらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物

の2パターンがあるということです(下でより詳しく)。準防火地域で階数を数えるときは「 地階を除いて 」考えます。 地階を含む防火地域としっかり区別してください。

3.準防火地域内にある木造建築物の防火措置

外壁および軒裏で、延焼のおそれのある部分は防火構造とする(下記の隣地境界線に接して設ける外壁は耐火構造である点と比較)


防火地域・準防火地域に共通する規制

1.屋根:一定の技術的基準に適合させる(+国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受けたもの)

2.開口部:延焼のおそれのある部分には防火戸や一定の防火設備を設ける

3.外壁:外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる

開口部とは、壁、床、屋根などの各部に設けられた孔状の部分をいい・・よく分かりませんね、つまり窓やドアのことです。屋根、開口部、外壁の隣地境界線は防火地域と準防火地域に共通ですが、防火地域4番の看板、広告塔については防火地域特有の規制である点に注意してください。
耐火構造 建物の内部で火災が起きたときに、建物の周囲に火が広がらないようにする構造
防火構造 建物の外部で火災が起きたときに、建物の内部に火が広がらないようにする構造


複数の地域にまたがる場合の措置

建築物(敷地でない点に注意)が防火地域や準防火地域、未指定地域の複数にまたがる場合、(面積に関係なく建築物の全部について最も厳しい地域の規制が適用されます。

1.防火地域と未指定地域  → 防火地域内の規制が適用される
2.準防火地域と未指定区域 → 準防火地域内の規制が適用される
3.防火地域と準防火地域  → 防火地域内の規制が適用される

建築物が防火地域または準防火地域外にあっても防火壁で区画されている場合は、防火壁外の部分は防火地域または準防火地域の制限を受けません。

例えば3割が未指定地域、7割が防火地域にまたがる建築物があり、未指定地域の3割のうち1割が防火壁で守られていたとします。この場合、防火壁外(=防火壁の向こう側のイメージ)を除く未指定地域2割+防火地域7割=9割の部分に防火地域に関する規制が適用されます。


防火・準防火地域の令和2年法改正

防火地域・準防火地域内の建築物は、規模に応じて耐火建築物または準耐火建築物とする必要がありましたが、法改正により、耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物=延焼防止建築物、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を持つ建築物=準延焼防止建築物が新設され、各性能を満たす建築物で設計可能となりました。

(準)耐火建築物=(準)耐火建築物+これと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物=(準)耐火建築物等となります。

以下、その区分けとなりますので名称を含めできる限り押さえておいてください。
  防火地域
100㎡以下
防火地域
100㎡超
準防火地域
500㎡以下
準防火地域
500~1500㎡
準防火地域
1500㎡超
4階 耐火建築物
延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
3階 耐火建築物
延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
一定の防火措置 耐火建築物
準耐火建築物
準延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
2階 耐火建築物
準耐火建築物
準延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
防火構造建築物 耐火建築物
準耐火建築物
準延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
1階 耐火建築物
準耐火建築物
準延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
防火構造建築物 耐火建築物
準耐火建築物
準延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
(階数=防火地域は地階を含み、準防火地域は地階を除く)


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高さ制限 建築確認
【宅建試験問題 平成13年ー問20】防火地域又は準防火地域に開する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。(改題)

1.防火地域内において、延べ耐積が50㎡の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が、防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。
2.準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
3.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4.防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
1 誤:耐火・準耐火建築物等にする必要がない防火地域の例外
2 正:準防火地域内において、木造建築物等に附属する門・塀については、延焼防止上支障のない構造としなければならない
3 誤:厳しい方である防火地域の規制が適用される
4 誤:建築物の高さで定まる規制はない
【宅建試験問題 平成6年ー問24】防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。(改題)

1.防火地域内において、階数が2で延べ面積が 200㎡の住宅は、必ず耐火建築物等としなければならない。
2.準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が 1,000㎡の事務所は、必ず耐火建築物としなければならない。
3.準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が 500㎡の事務所を耐火建築物以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物としなければならない。
4.準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。
1 正:防火地域で階数は2だが延べ面積が100㎡を超えているため耐火建築物等とする
2 誤:準防火地域で地階を除く階数3の1500㎡以下なので耐火or準耐火or同等以上の延焼防止性能を有する建築物でよい
3 誤:準防火地域で地階を除く階数3の1500㎡以下なので耐火or準耐火or同等以上の延焼防止性能を有する建築物とする
4 誤:これは防火地域のみにおける規制
【宅建試験問題 平成9年ー問23】防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。(改題)

1.防火地域内にある延べ面積が150㎡の事務所の用に供する建築物は、準耐火建築物等としなければならない。
2.防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。
3.防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
4.高さが3mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、木造としてもよい。
1 誤:防火地域内において、階数3以上または延べ面積100㎡を超える建築物は耐火建築物等とする
2 誤:防火地域・準防火地域内の建築物の屋根は、市街地における火災の発生を防止するために必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとする(=耐火構造または準耐火構造とは限らない)
3 正:防火地域または準防火地域内にある建築物で、耐火構造の外壁は隣地境界線に接して設けることができる
4 誤:高さ2m以下の門または塀であれば、防火地域・準防火地域内でも耐火建築物等や準耐火建築物等とする必要はない