| 無権代理・表見代理 重要度 ★★★★★ |
| では代理の3回目、「無権代理・表見代理」をお送りいたします。 とても重要ですので、繰り返し何度も読んでみてください。 ・代理人と称して行為をした者に、実は代理権がなかった場合 ・代理人が与えられた代理権の範囲を超えた行為をした場合 ・以前は代理権があったが、行為時には消滅していた場合 これらは無権代理となります。 そして無権代理行為であっても、 それがまるで本当に代理権があるように見えるときは、表見代理となります。 では、試験に出そうなポイントを順番に見ていきます。 ■無権代理の効果 無権代理人が結んだ契約は無効であり、原則として本人に効力は生じない! (代理人にも効力は生じません) ■本人の追認権 本人が無権代理行為を追認すると、原則として「契約時」に遡って有効な代理行為が あったことになる!(遡及しない旨の特約も有効) 本人は、無権代理行為(=契約)を追認して、正当な代理によってなされた場合と 同じ効果を生じさせることができます。 追認をするのに、無権代理人や相手方の同意は必要なく、 また、追認の相手方は、無権代理人でも契約の相手方でも構いません。 ただし、無権代理人に対して追認をした場合は、相手方が追認の事実を知らないと、 相手方に対しては追認の効果を主張することができません。 以前解説した、「黙示の追認」も認められることも覚えておいてください。 ■本人の追認拒絶権 追認権は「権利」であって、「義務」ではない! 無理に追認をする必要もありません。 ■相手方の催告権 相手方は相当の期間を定め、本人に対して追認をするか否か確答すべき旨を催告する ことができ、確答がなかった場合は、「追認拒絶」があったものとみなされる! 相手方は、契約が有効なのか無効なのか不安定な状態に置かれています。 そこで民法は、相手方に「催告権」と「取消権」を与えています。 この催告権は、契約当時に、その契約が無権代理であることを知っていた場合にも 認められるということも覚えておいてください。 ■相手方の取消権 相手方は、当該契約を取り消すことができる! これには重要な要件が2つあります。 契約時に無権代理であることを知らなかった(過失の有無は問わない) 本人がまだ追認をしていない この2つの要件を満たせば、相手方は契約を取り消すことができます。 ■無権代理人と相手方の間の効果 相手方が「善意無過失」ならば、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償請求 をすることができる! 履行か損害賠償かは、相手方の選択によります。 ただし、無権代理人が制限能力者である場合は、これらの請求はできません。 ■表見代理の効果 代理権授与の表示による表見代理 =本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示した 実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面等でウソを言った場合です。 権限踰越による表見代理 =基本権限はあるが、それが代理権限の範囲を逸脱してなされた 賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合等です。 権限消滅後の表見代理 =代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をなした かつては代理権が存在し、かつて有した代理権の範囲内で代理行為を行った場合です。 これらの表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、 ・表見代理を主張して本人の責任を問う(催告し契約を履行させる)! ・無権代理として無権代理人の責任を問う! ・無権代理行為として取り消して、契約を白紙に戻す! という3つの方法のうち1つを自由に選択して主張することができます。 ■本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合 本人と無権代理人が親子だった場合などのお話です。 [ 本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合 ] 単独相続=当然に有効となる! 共同相続=相続人全員による追認権の行使により有効となる! 無権代理人は自業自得であり、 契約は有効となって、相手方の請求を拒むことができなくなります(追認拒絶不可)。 ただし、他にも相続人がいる場合は、他の相続人を保護するために、 当然に有効とはなりません。 [ 無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合 ] 当然には有効とならず、追認を拒絶することができる! もともと本人は、追認を拒絶できる立場にあったのですから当たり前ですね。
1 誤:追認権は、本人(B)にのみ認められる 2 誤:取消権は、相手方(C)にのみ認められる 3 誤:催告権は、相手方(C)にのみ認められる 4 正:相手方(C)は善意無過失で、無権代理人(A)が制限行為能力者でない場合には、 本人(B)の追認がなければ、無権代理人に対して履行または損害賠償請求ができる 3回に分けてお送りいたしました代理制度はこれで終了です。 特にこの無権代理・表見代理はとても重要です。 どこが試験に出てもおかしくないので、必ず覚えておいてください! 分かりやすい民法解説ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |