宅建試験の民法解説:代理の続きとして「自己契約」と「双方代理」をお送りします。
- 自己契約と双方代理の宅建解説
代理人は、本人を代理して自分自身と契約をすること(自己契約)や、契約当事者双方の代理人となって契約をすること(双方代理)ができません。
これらの契約がなされた場合、「無権代理」として無効(※)になります。また、無権代理であっても、それがまるで正当な代理であるような外観があり、相手方が誤信しても仕方ない場合などは、「表見代理」として有効になります。この無権代理・表見代理はとても重要ですので、次ページで詳しく解説いたします。
(※)正確には絶対的無効ではありません。無権代理で説明します。
では今回は、自己契約・双方代理の要件と、これらが有効となる場合を見ていきます。少し細かい知識になりますが、近年の宅建試験の傾向からして、十分に出題も考えられますので、頭の片隅に入れておいてください。
■自己契約・双方代理の禁止
1.趣旨
事実上1人で契約することになり、正常な法律行為を望めないため
2.具体例
自己契約:買主Aと売主Bの売買契約において、BはAの代理人にもなった
双方代理:買主Aの代理人がC、売主Bの代理人もCで、CがAB間の売買契約を締結
自己契約のBは、二束三文の物をAに高額で買わせてしまう可能性があります。双方代理のCは、AまたはBのどちらかに肩入れしてしまう可能性があります。よって、利益保護のために、民法はこれらを原則として禁止しています。
3.例外
法律には例外があることを今までに何度も述べてきました。よって、自己契約・双方代理も、すべて禁止というわけではありません。では、例外を3つ挙げます。
・弁済期の到来した債務の弁済
・売買に基づく登記申請行為
・本人の承諾がある場合
これらは、本人または当事者に不利益を及ぼすおそれがありません。1つ目と3つ目は簡単ですね。そのままです。2つ目は、簡単に言うと、司法書士の仕事です。すでに決まっている契約を登記するだけなので、双方を代理することが可能です。この3つを覚えておきましょう!
4.効力
無権代理行為となる。
しかし、追認によって有効な代理となります(詳しくは次ページで)。
では次ページで、「無権代理と表権代理」をお送りいたします。無権代理の追認など、とても重要ですが少し難しくなります。覚悟しておいてください!
分かりやすい民法解説一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
---|---|
代理の基本 | 無権代理と表見代理 |