宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第3位:「防火地域と準防火地域」の重要問題を見ていきます。前提知識は「実はかんたん法令制限」防火・準防火地域をご参照ください。
- 宅建ひっかけ問題!防火・準防火地域
一昔前の宅建試験では頻出分野、近年はポツポツ程度の出題ですが、前ページの道路制限と同様にここも簡単ですね。特に難しい箇所もなく、シンプルな頻出問題をシンプルに押さえるだけです。
では、宅建合格のためになるべく取りたい第3位、防火・準防火地域の重要問題を見ていきましょう!
【問1】地上3階建て、地下1階建て、延べ面積1000㎡の建築物は、防火地域においては耐火建築物としなければならないが、準防火地域では耐火建築物とする必要はない。
【問2】ー
【問3】延べ面積40㎡の平屋建て物置は、防火地域内であっても耐火建築物とする必要はない。
【問4】ー
【問5】防火地域内にある看板・広告塔・装飾塔その他類する工作物で、建築物の屋上に設ける高さ2mのものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
【問6】 ー
【問7】 ー
【問8】 ー
【問9】準防火地域において、木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、必ず防火構造としなければならない。
【問10】準防火地域における延べ面積1200㎡の建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
これで防火・準防火地域について覚えることは全てと言っても過言ではありません。シンプルに出題していることもあり、すぐモノにできそうですね。塵も積もればですが、これだけのことを曖昧にして間違える人たちが大勢います。今、当ページをお読みいただいている皆さんは大丈夫ですね。(出題されたら)ライバルたちから1点をリードしました!
【1…〇】下記に該当する建築物は、原則として耐火建築物としなければなりません。本肢の場合、階数を見ても面積を見ても防火地域では耐火建築物とする必要がありますね。一方、準防火地域の場合は地階を含まず4階建てが要件ですので階数はセーフ、面積も1500㎡以内なので、準防火地域ならば必ずしも耐火建築物とする必要はありません。また2019年法改正で、延べ面積200㎡未満かつ階数3以下の住宅を福祉施設等に用途変更する場合、在館者の迅速避難を前提に耐火建築物とする必要がなくなりました。
防火地域 =階数3以上(地階含む)または延べ面積100㎡超
準防火地域=地階を含まず階数4以上または延べ面積1500㎡超
【2】ー
【3…×】防火地域内であっても、延べ面積が50㎡以下の平屋建て付属建築物(物置等)で「外壁および軒裏が防火構造のもの」は耐火建築物または準耐火建築物とする必要はありません。延べ面積が40㎡の平屋建てというだけでは条件に当てはまりません。
【4】ー
【5…〇】防火地域内にある看板・広告塔・装飾塔その他類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または高さ3m超のものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。屋上なので高さ3m以内でも主要部分を不燃材料で造るか、覆う必要がありますね。準防火地域にこの規定はありませんので注意。
【6】ー
【7】ー
【8】ー
【9…〇】その通り。準防火地域内にある木造建築物の外壁およびその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければなりません。5番に対して、この規定は準防火地域だけの規定ですね。防火・準防火地域に共通する規定として、「外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」ということは覚えておいてください。
【10…×】延べ面積1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければなりませんが、本肢の建築物は、準防火地域で1200㎡(500㎡超~1500㎡以下)なので耐火建築物または準耐火建築物であることが分かります。そして、耐火建築物または準耐火建築物についてこの規定は適用されません。
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