宅建試験の税その他解説:「建物」についてお話します。前ページの「土地」同様に常識判断が重要となってきますが、専門用語も多く難易度は土地よりもはるかに高くなっています。所得税、贈与税、不動産鑑定評価基準と共に「税その他」で落としても仕方のない科目ですので、深入り禁物で見ていきましょう。以下、基本的な知識で雰囲気を掴み、土地と同様に出来るだけ多くの過去問に目を通しておいてください。専門用語だらけの文章で分かりにくいかもしれませんが、宅建試験本番でもこんな感じの文章ですのでこのまま慣れてしまってください。尚、5点免除対象科目です。
- 建物の宅建解説
■建物の構造計算
以下の建築物については、構造計算によって確かめられる安全性が必要となります。
高さ60m超の全ての建築物
→ 荷重・外力によって連続的に生ずる力・変形を把握する
高さ60m以下で、
高さ13m超、軒高9m超の木造
高さ20m超の(鉄骨)鉄筋コンクリート造
階数4階以上(地階除く)の鉄骨造
→ 地震力によって生ずる水平方向の変形を把握する
高さ60m以下で、
高さ13m超、軒高9m超の組積造等
階数3階以上、延べ面積500㎡超の木造
階数2以上、延べ面積200㎡超の(鉄骨)鉄筋コンクリート造、鉄骨造
→ 応力度が許容応力度を超えないことを確かめる
■建物の構造
1.木造:木材でその骨組みを造った建築物
・木材は、軽い割に圧縮に対してはコンクリートに匹敵する強度がある
・繊維に直角方向よりも、繊維方向のほうが強度は強い
・木材は、乾燥すると強くなる性質をもつ(水分を含むと変形し腐りやすくなる)
・構造耐力上主要部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない
・構造耐力上主要部分である柱で、最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない(当該柱を基礎に緊結した場合等の例外あり)
・土台は、原則として、一体の鉄筋コンクリート造または無筋コンクリート造の布基礎に緊結しなければならない
・階数が2以上の建築物におけるすみ柱またはこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない(接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するよう補強した場合は不要)
・筋かいは、その端部を柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、釘その他の金物で緊結しなければならない
・構造耐力上主要部分である壁、柱、横架材を木造とした建築物では、全ての方向の水平力に安全であるよう各階のはり間およびけた方向に、それぞれ壁を設け、または筋かいを入れた軸組をつり合いよく配置しなければならない
・構造耐力上主要部分である継手または仕口は、強度を高くするため、ボルト諦等の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるよう緊結しなければならない
・構造耐力上主要部分である柱、筋かい、土台のうち、地面から1m以内の部分には有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて白アリ等の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない
・屋根は軽い材料を用いて下地に緊結すれば耐震性に優れたものとなり、重い材料を用いて形を単純にすれば耐風性に優れたものとなる(建築する土地の気候風土を考慮)
2.枠組壁工法(ツーバイフォー工法)
・軸組を使わず、木材で組まれた枠組みに構造用合板などを釘打ちした壁や床を組み上げる構造法を枠組壁工法という(耐震性に優れている)
・準防火地域内でも、一定の技術的基準を満たせば3階建てとすることができる
3.鉄骨造
・骨組みに鉄の鋼材を使って組み立てた構造を鉄骨造という
・安全性を高めるため、柱の脚部は、基礎にアンカーボルトで緊結する
・地階を除く階数3以上の建築物において、原則として、柱はモルタルその他の断熱材で被覆する
・安全性を高めるため、壁は、スリット入り鉄筋コンクリート耐力壁等を用いる
4.(鉄骨)鉄筋コンクリート造
・引っ張り合いに弱いコンクリート内部に、引っ張り合いに強い鉄筋を配置した構造を鉄筋コンクリート造という
・骨材、水および混和材料は、鉄筋を錆びさせ、またはコンクリートの凝結および硬化を妨げるような酸、塩、有機物または泥土を含まないようにする必要がある
・骨材は、鉄筋相互間および鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさである必要がある
・骨材は、適切な粒度および粒形のもので、当該コンクリートに必要な強度、耐久性および耐火性が得られるものである必要がある
・鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げてコンクリートから抜け出ないように定着しなければならない
・柱は、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない
・柱の帯筋やはりのあばら筋は、地震力に対するせん断補強のほか、内部のコンクリートを拘束したり、柱主筋の座屈を防止する効果がある
5.組積造
・さまざまなブロックを積み上げて壁を作る方式を組積造という
・組積造の建築物は、原則として、高さ13m以下、軒高9m以下に制限されている
意外とかんたん税その他一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
---|---|
土地 | ー |