相続人の順位や計算など、相続一般

宅建試験の民法解説:相続とは、人が死亡した場合に、その者の財産が他の人に移転することをいいます。宅建試験で出題される相続には「法定相続」「遺贈」「遺留分」があります。まずは、相続の基本と相続分の計算について見ていきましょう。より詳しい解説はこちら→相続の難問対策

相続一般の宅建解説

例えば、Aさんが妻と子を残して死亡しました。通常は、妻と子がAの財産を「法定相続」します。しかしAには愛人がいて、愛人に全財産を贈与するとの遺言を残していたとします。これが「遺贈」です。しかし、妻と子はそれに納得するはずがありません。そこで妻と子はある程度の財産を愛人から取り戻すことができます。これを「遺留分減殺侵害額請求」といいます。

では今回は、この中から「法定相続」をお送りします。とても重要ですが簡単ですので必ずマスターしておいてください。以下、相続(人)とは法定相続(人)のことです。


相続人の範囲と順位

まず、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります。順位も何もありません。配偶者は別格です。そして以下の者は配偶者とともに、配偶者がいないときは単独で、次の順位で相続人となります。

第一順位:
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹

例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合は、配偶者と子が相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。直系尊属とは親や祖父母です。これは親等が近い者が優先するので、親がいれば祖父母は相続人とはなりません。
宅建合格!相続順位
また、子が被相続人の死亡以前に死亡していた場合(同時死亡を含む)などは、子の子、孫が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」といいます。代襲相続は、子と兄弟姉妹の死亡についてのみ認められます。被相続人の死亡以前に子が死亡していた場合はその孫、兄弟姉妹が死亡していた場合は兄弟姉妹の子が代わって相続します。

ここでのポイントです。

・配偶者とは法律上の配偶者(夫や妻)であって、内縁の配偶者を含まない!

・配偶者に代襲相続は認められないため、再婚した配偶者の縁組前の連れ子は、配偶者が先に死亡しても代襲することはできない!

・子とは、胎児も含まれる

・子とは、養子や非嫡出子も含まれる!(非嫡出子とは、婚外子のことです)

・子の子(孫)の子(ひ孫)は代襲相続ができるが、兄弟姉妹の子の子(兄弟姉妹の孫)は代襲相続ができない!

・代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格(※1)・相続廃除(※2)で、相続放棄は含まれない!

(※1)相続欠格:相続に関して不正の利益を得ようとした者の、相続権を剥奪する制度(例:先順位者を死亡させた、詐欺や強迫により自分に有利な遺言をさせた・・etc)

(※2)相続廃除:被相続人の請求に基づき、家庭裁判所の審判等により相続権を剥奪する制度(例:被相続人を虐待するなどしたため、相続人の地位を廃除された・・etc)

被相続人の子が相続権を「放棄」した場合は、その子(孫)は代襲相続ができないという点にご注意ください。

また改正民法により、婚姻期間が20年以上の被相続人が配偶者に対してした居住用建物や敷地の遺贈または贈与は、遺産分割の計算対象から外れることとなった点に注意。


相続分の計算

相続人が複数いる場合、誰がどれだけ相続できるのか、という問題です。

配偶者と子が相続人の場合(1:1
配偶者:2分の1 子:2分の1

配偶者と直系尊属が相続人の場合(2:1
配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(3:1
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1

子が数人いるときは、2分の1を頭数で均等に分けます。養子でも相続分は実子(嫡出子)と同じで、非嫡出子の相続分も嫡出子と同じとなります。直系尊属が数人いるときは、3分の1を頭数で均等に分けます。兄弟姉妹が数人いるときは、4分の1を頭数で均等に分けます。片親が違う兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1となるという点にご注意ください。

では、少し計算練習をしてみましょう。Aさんが1,200万円の財産を残して死亡しました。次の者の相続分は、それぞれいくらになるでしょうか?

1.Aに妻と嫡出の子BとCがいた。
2.Aに妻と嫡出子B、養子C、非嫡出子Dがいた
3.Aに妻と父親B、母親C、弟Dがいた

解りましたか?

1.妻:600万円 B:300万円 C:300万円
2.妻:600万円 B:200万円 C:200万円 D:200万円
3.妻:800万円 B:200万円 C:200万円 D:なし


相続の承認と放棄

被相続人が死亡した場合、相続人は相続を承認するのも放棄するのも自由です。財産が手に入るのに放棄する人なんているの?と思われた方もいるかと思いますが、財産とは金銭や不動産など、プラスの財産ばかりではありません。場合によっては借金だらけで、マイナスの財産のほうが多いこともあるのです。

そこで相続人は、相続を放棄して全く相続をしなかったことにすることができ、また、「限定承認」をして、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済し、固有財産をもって責任を負わないという留保付で権利義務を承継するということもできます。ちなみに、相続財産全部について承認することは「単純承認」といいます。

では、ここでの宅建試験ポイントです。

・相続の承認や放棄は、相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければならない!

・一度した相続の承認や放棄は、原則として撤回することができない

・未成年者が相続の承認や放棄をする場合、法定代理人の同意を要する!

・相続開始前に、前もって相続の放棄をしておくことはできない!

・相続の開始を知りながら相続財産を処分した者は、単純承認をしたものとみなされ、もはや放棄をすることはできない!

・相続人が数人いる場合、限定承認は、相続人全員が共同してしなければならない!
限定承認 プラスの限度でマイナスも承継する
単純承認 プラスもマイナスも全て承継する
相続放棄 相続を一切しない


では次回は、遺贈・遺留分の話となる「遺言」をお送りします。


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消費貸借と使用貸借 遺言
【宅建試験問題 平成8年ー問10】居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも1/8となる。
2.Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続分は1/4となる。
3.Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内縁の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。
4.Aに、その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと、Jとの間の未成年の実子Kがいる場合、JとKが相続人となり、JとKの法定相続分はいずれも1/2となる。
1 正:Dが本来相続するはずだった4分の1を均等に分けて8分の1ずつとなる
2 誤:Hが相続人とならないという点は正しいが、直系尊属の相続分は3分の1
3 誤:相続人がいない場合、特別縁故者は一定の手続きで財産を得られる可能性はあるが、承継の意思表示により当然に取得できるわけではない
4 誤:Aの死亡前に離婚しているJは相続人とはならない
【宅建試験問題 平成元年ー問11】Xは、9,000万円の遺産を残して死亡した。Xには、配偶者YとYとの間の子Aがいる。XとYとの間には、Aのほかに子Bもいたが、BはX死亡の前に既に死亡しており、その子bが残されている。さらに、Xには、非嫡出子Cもいる。また、Aには子aがおり、AはX死亡後直ちに相続を放棄した。この場合の民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Yが6,000万円、Cが3,000万円の相続分を取得する。
2.Yが4,500万円、bが4,500万円の相続分を取得する。
3.Yが4,500万円、bが2,250万円、Cが2,250万円の相続分を取得する。
4.Yが4,500万円、aが1,800万円、bが1,800万円、Cが900万円の相続分を取得する。
相続放棄をしているAは初めから相続人でなかったものとみなされ、その子aも代襲相続人とはなれない。Xより前に死亡しているBの子bは代襲相続が可能。よって相続人は、配偶者Yと2人の子bCとなり、相続分はY:4,500万、b:2,250万、C:2,250万。
【宅建試験問題 平成5年ー問13】Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1.限定承認をするときは、D・E・F及びGが、共同してしなければならない。
2.Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。
3.E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。
4.E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
1 正:限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができる
2 誤:相続放棄をした者の子は代襲相続が認められない
3 誤:法定相続人はDとCで、直系尊属(母C)が相続するのに弟Bが相続することはない
4 誤:自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、承認または放棄を行う