宅建サービス問題:今回は「宅建免許と免許基準」をお送りします。宅建業者に必要な免許の種類と、免許を受けられる者の基準を見ていきましょう。
- 宅建サービス問題:宅建免許と免許基準
免許基準は14種類あり、まれに出題されるマイナー知識もありますので、かんたん宅建業法「宅建免許と免許基準」もしっかりチェックしておいてください!
【問1】甲県内の本店で宅建業を営み、乙県内の支店で建設業のみを営むA社は、甲県知事の免許を受けなければならない。 【正】宅建業の「事務所は1つの県」なので、その事務所が所在する都道府県知事の免許となります。同一都道府県内に複数の事務所を設置しても、その知事免許で足りるので注意!
【問2】ー 【ー】
【問3】甲県内に本店のあるA社が甲県と乙県で宅建業を営む場合、A社は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 【誤】国土交通大臣免許が必要となるのは、複数の都道府県に宅建業の「事務所」を設ける場合です。宅建業自体は、日本全国において知事免許で営むことができます!
【問4】ー 【ー】
【問5】成年被後見人は免許を受けることができないが、被保佐人は、保佐人の同意を得れば免許を受けることができる。 【誤】成年被後見人も被保佐人も免許を受けることができる場合があります。以前は両者とも免許不可でしたが、近年の法改正により欠格要件は「心身故障者」となっています!
【問6】ー 【ー】
【問7】A社の取締役が業務上過失致傷の罪により罰金の刑に処せられ、刑の執行から5年を経過していない場合でも、A社は免許を受けることができる。 【正】免許欠格要件となるのは拘禁以上の刑(罪状を問わない)+宅建業法違反や暴行罪・傷害罪・詐欺罪・脅迫罪・背任罪等の罰金刑です。科料と拘留は欠格要件に当たらず、罰金で欠格要件となるのは悪質な一部となります!
【問8】ー 【ー】
【問9】A社の非常勤役員が、凶器準備集合の罪により罰金の刑に処せられた場合でも、A社の免許が取り消されることはない。 【誤】凶器準備集合罪による罰金刑は欠格要件に該当し、非常勤も関係ありません。法人においては、取締役、執行役、顧問、政令で定める使用人、大株主…支配力のある者が基準となります!
【問10】ー 【ー】
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