宅建サービス問題(宅建業法)の最終回「住宅瑕疵担保履行法」についてお送りします。定番問題ばかりで簡単なところですが、小さなひっかけ問題に注意しましょう。ここで最重要知識をいち早くマスターし、かんたん宅建業法「住宅瑕疵担保履行法」で応用知識を肉付けしてください!
- 宅建サービス問題:住宅瑕疵担保履行法
【問1】宅建業者は、自ら売主として宅建業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。
【誤】資力確保措置が義務付けられているのは「宅建業者」が「新築住宅」の「売主」で「宅建業者以外が買主」となる場合に限られます。宅建業者間取引や単なる媒介代理で資力確保措置は不要となります。「 」内を正確に!
以下、宅建業者=新築住宅の売主、買主=非宅建業者とします。
【問2】ー
【ー】
【問3】宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、買主に対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
【誤】引渡しではなく「売買契約を締結するまで」に、住宅販売瑕疵担保保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明します。書面は承諾を得て電磁的記録でもOK、説明は宅建士である必要はありません!
【問4】ー
【ー】
【問5】住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡した宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、買主が保険料を支払うものではない。
【正】保険料は「宅建業者」が支払い、その額は「2000万円以上」で、「引渡しから10年以上」の期間に渡って有効である必要があります。住宅瑕疵担保履行法はひっかけパターンが決まっています。ここも「 」内を正確に!
【問6】ー
【ー】
【問7】宅建業者は、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
【誤】住宅瑕疵担保履行法(前提となる品確法)において対象となる瑕疵は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に限られます。給水設備やガス設備等の瑕疵は対象外となります!(構造耐力上主要な部分に瑕疵があっても瑕疵担保責任を負わない等の買主に不利な特約も無効)
【問8】ー
【ー】
【問9】ー
【ー】
【問10】宅建業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
【誤】上記9番の届出を怠った場合は「基準日の翌日」から起算して「50日を経過した日以降」、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなります。「基準日の翌日」から起算して「50日を経過した日以降」ですので正確に覚えてください。基準日から起算して50日、50日ではなく1ヶ月などなど細かく引っかけてきます。
問9問10のどちらか(または1肢にまとめて)はほぼ確実に出題されると思ってください!
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