宅建サービス問題:今回は「監督処分と罰則」についてお送りします。宅建業法の中では珍しく出題されない年もあるところですが、もちろん簡単ですのでチャチャッとマスターしておきましょう。ここで最重要知識をいち早くマスターし、かんたん宅建業法「監督処分と罰則」で応用知識を肉付けしてください!
- 宅建サービス問題:監督処分と罰則
【問1】宅建業者は、宅建業法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。
【正】宅建業者の業務停止処分、宅建士の事務禁止処分の期間は最長1年ですね。宅建試験の不正受験による再受験禁止期間=最長3年としっかり区別!
【問2】ー
【ー】
【問3】宅建業者A(甲県知事免許)が、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
【正】宅建業者への免許取消処分ができるのは免許権者のみです。宅建士への登録消除処分も登録知事のみですね。この問2問3の比較は頻出問題です!
【問4】ー
【ー】
【問5】宅建業者A(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、甲県知事は、直ちにAの免許を取り消すことができる。
【誤】上記4番の必要的取消事由に対し、①免許の条件に違反したとき、②営業保証金を供託した届出がないとき、③宅建業者の事務所所在地や宅建業者の所在を確知できないときは、【任意的取消事由】となります。所在を確知できない場合は30日の公告(聴聞不要)を行い取り消すことができますが、営業保証金における取消しまでの流れはかんたん宅建業法の「営業保証金」でしっかり復習しておいてください。
【問6】ー
【ー】
【問7】国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して指示処分をした場合、公報またはウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、その旨を公告しなければならない。
【誤】宅建業者への「指示処分」で公告は不要です。宅建業者への「業務停止処分」「免許取消処分」で公告が必要となり、宅建士への「指示処分」「事務禁止処分」「登録消除処分」は全て公告不要となります。ここ注意!
【問8】宅建業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けた場合、甲県に備えられる宅建業者名簿に当該指示の年月日及び内容が記載される。
【正】指示処分なので業務地の乙県知事も行うことができますね。そして乙県知事から通知を受けた免許権者(甲県知事)により処分の年月日と内容が宅建業者名簿に記載されます。宅建業者名簿への記載は宅建業者への「指示処分」「業務停止処分」、資格登録簿への記載は宅建士への「指示処分」「事務禁止処分」だけで、免許取消処分や登録消除処分では記載されませんので、ここも注意!
【問9】ー
【ー】
【問10】ー
【ー】
【問11】宅建士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求がなくても、宅建士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは20万円以下の罰金に処せられることがある。
【誤】宅建業者への罰則で出題本命は上記の問10、宅建士への罰則本命はここでしょうか。重要事項説明時は請求がなくても提示してこれに違反すると罰則あり、通常時に取引関係者から請求されて提示しなくても罰則なし・・ここは頻出問題ですが、その罰則の中身は20万円以下の罰金ではなく「10万円以下の過料」となります。
【問12】宅建業者の使用人は、正当な理由なくして、宅建業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。
【誤】守秘義務違反は5万円以下の過料ではなく「50万円以下の罰金」です。上記の問11と同じく、本文は正しいのに細かい数字でひっかけてくると難易度が爆上がりしますね。しかしそもそも、宅建業法で出てくる罰則は最低ラインが「宅建士への10万円以下の過料」で、5万円以下の過料というのは有り得ません。単に知識を覚えるだけでなく、こういった『小ワザ』を知っていることでラクに宅建合格が近づきますね。
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