宅建サービス問題:今回は「業務上の規制」をお送りします。ほとんど常識判断で解ける得点源ですね。ここで最重要知識をいち早くマスターし、かんたん宅建業法「業務上の規制」で応用知識を肉付けしてください!
- 宅建サービス問題:業務上の規制
【問1】宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
【正】宅建業者は「①従業者に対し必要な教育を行うよう努め」、更に「②取引の関係者に対し信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない」とする規定も存在します。
【問2】宅建士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
【正】宅建士は「①知識と能力の維持向上に努め」、更に「②宅建士の信用または品位を害するような行為をしてはならず(職務に関係しない行為や私的行為も含まれる)」、「③公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない」とする規定も存在します。
【問3】ー
【ー】
【問4】宅建業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅建業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延に該当する。
【誤】報酬の未払は不当な履行遅延には該当しません。不当な履行遅延の禁止対象=①登記、②引渡し、③対価の支払いの3つのみとなります!
【問5】宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に、宅建士でない従業者が当該事実について説明することは、宅建業法に違反する。
【誤】故意による重要事実の不告知や不実告知は禁止されており、これは重要事項の説明とは別モノです。相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項は従業者であっても告知する必要があります!
【問6】ー
【ー】
【問7】宅建業者は、手付金について買主に対し、当初提示した金額を減額することにより誘引し売買契約を締結させることは、宅建業法に違反しない。
【正】手付に関する禁止事項は、貸付・分割払い・後日払いを覚えておきましょう。単なる減額や銀行の紹介、あっせんは宅建業法違反とはなりません!(もちろん「代金」は分割や後払い可能ですのでひっかけ注意です)
【問8】ー
【ー】
【問9】ー
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【問10】ー
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