宅建まちがい探し:今回は「登録免許税」のまちがい探しを見ていきます。印紙税に次いで取るべき国税ナンバー2ですね。基本的には簡単ですが、たまに難問も出題されます。しっかりとメリハリをつけて、宅建試験で出題されたら取るべき問題を押さえておきましょう。
- 宅建まちがい探し!登録免許税
【問1】土地の売買に係る登録免許税の納税義務者は、売主である。
【問2】土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載された当該土地の実際の取引価格である。
【問3】ー
【問4】ー
以下、「住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置」=「軽減措置」とします
【問5】軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権移転登記にも適用される。
【問6】ー
【問7】軽減措置は、過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には再度適用されない。
【問8】ー
以下、解答(全て×)です。
これだけで9割以上の確率で正解できるはずです。余裕があれば「意外とかんたん税その他」でもう少しだけ深追いしてより盤石としておいてください。
1:登録免許税の納税義務者は「不動産の登記を受ける者」であり、土地売買(所有権移転登記)であれば売主=登記義務者、買主=登記権利者として共同で登記申請を行う必要がありますので、両者が登記を受ける者となり、連帯して国に対して登録免許税の納付義務を負います。間違いキーワードは「売主」となります。
2:不動産売買における登録免許税の課税標準は、実際の取引価格ではなく、固定資産課税台帳登録価額となります。つまり不動産の上に所有権以外の権利その他処分の制限(地上権等)が存するときでも、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額になるということですね。キーワードは「実際の取引価格」となります。
3:ー
4:ー
5:住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、売買または競落により取得した場合のみ適用されます。相続・合併、贈与、交換等による取得では適用されませんので注意してください。キーワードは「贈与」となります。
6:ー
7:この軽減措置に適用回数の制限はありません。上記6番の4つの要件を満たせば適用されます。他にも所得が3000万円以上の者には適用されない、木造家屋には適用されない、融資対象住宅には適用されないなど、適当な架空の要件には注意してください。受験生を惑わす難問もどきです。登録免許税に限らず、しっかり勉強したはずなのに意味不明な肢が混ざっていたときは「適当な問題」と捉えて大丈夫です。キーワードは「再度適用されない」となります。
8:ー
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